特定疾患受給者証の更新
来年度の特定疾患受給者証の更新の時期が来た。以前のエントリでも書きましたが、過去、特定疾患患者の医療費は全額免除だったのですが今は収入に応じて一部負担になっています。負担額は以下の通り。(特定疾患とは?
)
自己負担限度額(1医療機関につき月額)
生計中心者の市町村税が非課税の方は、入院、通院共に全額免除。
同者の前年度所得税が非課税の方は、入院4,500円、通院2250円
同者の前年度所得税が10,000円以下の方は、入院6,900円、通院3,450円
同者の前年度所得税が10,001円〜30,000円の方は、入院8,500円、通院4250円
同者の前年度所得税が30,001円〜80,000円の方は、入院11,000円、通院5,500円
同者の前年度所得税が80,001円〜140,000円の方は、入院18,700円、通院9350円
同者の前年度所得税が140,001円以上の方は、入院23,100円、通院11,550円
注)患者さん本人が生計中心者の場合は上記金額の1/2に該当する金額が自己負担限度額となります。
金額の多い少ないの議論は別にして、ここで気をつけなければならないのは、多くの特定疾患の患者さんの場合、生涯通院しなければならないと言う事。死ぬまで上記金額を支払って行かなければならないのです(もちろん将来その病気の治療法が確立され、全快が可能になれば別ですが)。
また、多くの患者さんが生命(入院)保険に入る事を制限されているという事実。
また、私のような自営業の場合、入院等で仕事ができなくなってしまった場合、収入が途絶え、その負担が大きくのしかかってきてしまいます。
サラリーマンの場合も安心は出来ません。企業には、傷病手当という制度があって、病気や怪我で仕事に従事できなくなっても給料の一部が補償されるのですが、この傷病手当、同一の病気の場合、保証の日数に限度が有るのです。特定疾患の場合、当然同じ病気が続く訳なので、ある日突然『もう、傷病手当は出ません』と通告されるのです。実際通告されました。
いずれにせよ、もう少し改善をお願いしたいのであります。
Posted: 金曜日 - 6月 17, 2005 at 07:35 午前