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高島市青年協議会規約

名称

第1条 本会は、高島市青年協議会と称する。

事務局

第2条 本会の事務局は、高島市内に置く。

目的

第3条 本会は、高島市における青年活動の促進を図るとともに、会員相互の連絡調整ならびに協力を図り、高島市の発展に寄与することを目的とする。

会員

第4条 本会は、市内にある青年団体および青年グループならびに16歳以上の個人会員により組織する。

事業

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年の健全育成に関する事業
(2) 青年団体および青年グループならびに個人会員相互の情報交換
(3) 会員の連携を強化するための事業
(4) その他本会の目的達成に必要な事業

役員

第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長(1名)
(2) 副会長(2名)
(3) 理事(若干名)
(4) 会計(1名)
(5) 監事(2名)
(6) 事務局長(1名)
(7) 事務局次長(1名)

役員の任期

第7条 本会の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。補充のために選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。

役員の職務

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
3 理事は、本会の運営に関する重要な事項を審議決定するとともに、会務を分担処理する。
4 会計は、本会の会計処理を総括する。
5 監事は、本会の会計ならびに業務を監査する。
6 事務局長は、本会の会務を処理する。
7 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに、必要に応じて事務局長の職務を代行する。

役員の選出

第9条 本会の役員は、総会によって選出する。

入会

第10条 本会に加盟する団体は、別に定める団体加盟申込書を提出する。
2 本会に参加する個人会員は、別に定める個人会員参加申込書を提出する。
3 本会に報告した事項に変更が生じたときは、別に定める変更届出書を提出する。

退会

第11条 本会から退会するときは、別に定める退会申出書を提出する。

総会

第12条 総会は、理事会の決定により、会長が召集する。
2 総会での議決については、出席者の過半数の賛成をもって決定する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
3 総会における議長は、総会の出席者の中から事務局が選任する。

理事会

第13条 理事会は、会長、副会長、理事、会計、事務局長ならびに事務局次長によって構成する。
2 理事会は、本会の運営に関する重要事項ならびに事業について審議する。
3 理事会での議決については、出席者の過半数の賛成をもって決定する。ただし、可否同数の場合は、会長がこれを決する。

部会・委員会

第14条 本会は、必要に応じ部会・委員会を置くことができる。

会計

第15条 本会が実施する事業の経費とするため、加盟団体からは負担金、個人会員からは会費を徴収することができる。
2 前項の負担金ならびに会費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は、理事会において定める。

会計年度

第16条 本会の会計は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わるものとする。

その他

第17条 この規約に定めのない事項については、理事会により決定する。
付則 この規約は、平成17年4月1日より施行する。

高島市青年協議会


事務局


加盟団体

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