第一種衛生管理者免許試験について
平成14年12月8日
第一種衛生管理者免許を受けることができるのは、次の通りです。
所定の手続きをすることによって免許の交付を受けることができます。詳細は都道府県労働局にお問い合わせください。
第一種衛生管理者免許試験に合格したもの
保健師の免許状を有するもの
医師国家試験の受験資格を有するもの
歯科医師国家試験の受験資格を有するもの
薬剤師の免許状を有するもの
第一種衛生管理者免許試験の受験資格は、次のとおりです。
大学または高等専門学校を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験をもつもの
高校または中学校を卒業し、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験をもつもの
船員法の「衛生管理者適任証書」の交付を受け、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験をもつもの
次の業務は、衛生管理者免許試験の受験資格としての「労働衛生の実務」とみなされます。
准看護婦の業務
自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
建築物環境衛生管理者の業務
保健所職員で、試験、研究の業務に従事しているもの
第一種衛生管理者免許試験の試験科目と範囲は、次のとおりです。なお、試験時間は全科目を通じて3時間となります。
労働衛生
衛生管理体制、作業環境要素、職業性疾病、作業環境管理、作業管理、健康管理、健康の保持増進対策、労働衛生教育、労働衛生管理統計、救急処置
労働生理
人体の組織及び機能、環境条件による人体の機能の変化、労働による人体の機能の変化、疲労及びその予防、職業適性
関係法令
労働基準法、労働安全衛生法、作業環境測定法及びじん肺法並びにこれらに基づく命令中の関係条項
関係法令
労働安全衛生規則別表第5
衛生管理者規定
昭和48年3月19日基発第145号