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(財)埼玉県剣道連盟 |
(財)全日本剣道連盟 |
■ 事務連絡 ■ |
| 剣
道級位審査会・その他について (H21.8.20埼剣連) |
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| 1)剣道級位審査について 財団法人全日本剣道連盟通達(6月16日付け)の剣道級位審査について、8月1日(土)の 臨時審議会で決定した議事録を添付いたしますので周知徹底のうえ対応ください。(現行規定集を改定後、公文書にて通達する) 2)高段位(六段・七段・八段)受審の受審者講習会受講の義 務撤廃について すでにご案内しておりますが、本審査受審に向けての受審者講習会(旧予備審査)受講の義務は平成21年度より撤廃しました。従いまして講習会を受けなく ても本審査は受けられます。 なお、錬士・教士は審査ですので、従来どおり2回の講習会受講は受審資格を得る必要条件になります。 3)受審・講習会の申込個票について 現行高段位受審申込個票には、受講日の明記の項目が載っています。修正しましたので確認のうえ使用してください。 併せて審査の主管及び審査場が異なりますので、「初〜三段」「四・五段」「六・七段」「八段」、と分けた個票にしました。 |
| (財)
埼玉県剣道連盟の事務所の「建物名」が変更になりました (H20.4.21埼剣連) |
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| 埼
玉県剣
道連盟事務局住所「建物名」が浦和地方庁舎から浦和合同庁舎に変更になりましたので下記にご連絡いたします。 〒330−0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5−6−5 浦和合同庁舎4階 財団法人埼玉県剣道連盟 *郵便番号、住所の変更はありません。 |
| (財)
埼玉県剣道連盟の事務所の住所が変更になりました (H15.3.19埼剣連) |
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| さいたま市の政令指定都
市移行に伴い、4月1日から(財)埼玉県剣
道連盟事務所の住所が下記のとおり変更となります。 ◆〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 浦和地方庁舎4階◆
※電話番号は、下の記事のとおり変更ありません。 |
| (財)
埼玉県剣道連盟の事務所が移転しました (H14.12.16移転) |
| 〒336-0002 さいたま市北浦和5丁目6番5号 浦和地方庁舎4階 (京浜東北線・北浦和駅西口から徒歩約10分) Tel:048-834-8869/Fax:048-834-8879/国体事務局Tel:048-834-7600 |
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学科審査の答案用紙について
(H14.10.1埼剣連)
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| 段位審査会の学科の用紙について、埼剣連専用のものを作成するこ
とが決まりました。 平成15年2月の審査からは、専用の用紙で答案を提出していただくことになります。専用の用紙以外での答案は学科不合格となります。 |
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剣道試合・審判規則、同細則、
同運営要領、
同改正と運用上の要点の一部改正について (H14.10.8全剣連・H14.10.25埼剣連) |
| 下記のとおり一部改正を行うこととし、平成14年9月29日より
施行いたします。 〔改正箇所〕 ○〔細則第24条〕 規則第27条(有効打突の取り消し)は、打突後、必要以上の余勢や有効などを誇示した場合とする。 ○〔細則第27条〕 主審は、試合者の竹刀の弦が上になっていない場合、1回のみ明確に指導する。 ○〔別表〕審判員の宣告と旗の表示方法 分かれ 1.つば(鍔)競り合いがこうちゃく(膠着)したとき ○〔剣道試合・審判運営要領〕 『中止』 1.審判員の中止宣告は、次の場合に行う。 (1)反則の事実 (2)負傷や事故 (3)危険防止 (4)竹刀操作不能の状態 (5)異議の申し立て (6)合議 ○〔剣道試合・審判規則の改正と運用上の要点〕 第27条(有効打突の取り消し)全文削除する。 以上
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異物挿入竹刀の取り扱いについて
(H14.4.17全剣連・H14.4.19埼剣連) |
| 平成14年1月から3月までに、中国の竹刀メーカー「上海春徳有
限公司」が日本に出荷した竹刀の一部に異物(石膏)挿入の事実が判明しました。 大会等において、試合者がこの竹刀を使用した場合、全剣連剣道試合・審判規則第3条(竹刀)にかかわる細則第2条第1項の異物扱いとなりますので、十分 点検するようご注意ください。 |
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剣道六・七段審査会における日本剣道形審査の運営について
(H14.3.20全剣連・H14.3.27埼剣連)
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| 今般、剣道六・七段審査における日本剣道形審査は、実技審査と切
り離して、別の審査員により一貫して行うことを内容とした称号・段位審査規則一部改正が行われ、平成14年4月1日から施行されます。 したがって、平成14年5月京都府並びに愛知県で実施される剣道六・七段審査における日本剣道形審査は、改正規則により運営することとなりますので、審 査に臨む者は下記事項に注意し、遺漏のないようご配意願います。 記
1 日本剣道形審査会場は、実技審査会場と切り離して別の審査場を設定し行う。(審査会場における別の施設) 2 実技審査の午前休憩時・午前終了時・午後休憩時・午後終了時の4回合格者を発表し、 その都度直ちに形審査会場へ係員が案内する。 ※実技合格者は、直ちに形審査に臨めるよう準備し、会場係員の指示に従う。 3 形審査での発表は、不合格者のみ形審査受審番号により掲示する。 4 実技合格者で形審査欠席の場合は、不合格となる。(この場合、再受審可能) |
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称号(教士・錬士)受審のための講習会
(H13.10.1埼剣連事務連絡) |
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| 平成12年4月1日施行の
称号・段位審査実施要領により、称号受審者の備えるべき要件の一つとして、全剣連または加盟団体が行う講習会を受けることが必要になりました。 称号受審のためには、下記のいずれかの講習会を受審することが必要です。 |
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| 支部主催の講習会 |
県剣道連盟主催の講習会 |
全剣連が行う講習会 |
| 県剣道連盟から講師を派遣して実施したもの |
(1)四地区講習会 (2)女子剣道講習会 (3)高校剣道指導者講習会 (4)剣道指導者講習会 (5)居合道講習会 |
(1)関東地区剣道講習会 (2)女子剣道講習会 (3)全国高校・中学校剣道指導者講習会 (4)居合道地区講習会 (5)その他(1)〜(4)に準ずるもの |
| 上記の講習会は、2回受講を条件とする。 例1)四地区講習会を2回。 例2)四地区講習会1回と女子講習会1回。 例3)支部の講習会を1回と四地区講習会1回。 |
◎全日程出席の場合は1回出席すればよい。 ◎一日のみ出席の場合は他の講習会(四地区講習会等)をもう一日受講する。 |
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| 注1 予備審査までの一年以内に受講したものを有効とする。 注2 講習会は一日単位で数える(半日の講習会は否)。 |
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| 社会体育指導員剣道(中級)認定者で、全
剣連から剣道錬士審査資格免除対象者として認められた者は、一日の講習を受講したものとみなし、四地区講習会等他の講習会をもう一日受講する。 ※受審希望者が出てきた場合は、事前に埼剣連事務局へ連絡する。 |
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| 段位審査諸費一覧 (埼剣連規程集H9.4.1) |
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\種別
段位・称号\ |
審査料等(再受審) |
登録料 ※全剣連分( )含む |
高齢者登録料 ※70歳以上 |
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| 初
段 |
2,500(500) |
5,000
(2,300) |
3,850 |
|
| 二
段 |
3,000(700) |
7,000
(3,000) |
5,500 |
|
| 三
段 |
4,500(1,000) |
10,000
(4,500) |
7,750 |
|
| 四
段 |
6,000(1,300) |
13,000
(6,000) |
10,000 |
|
| 五
段 |
9,000(1,500) |
18,000
(9,000) |
13,500 |
|
| 受講料 |
全剣連受審料 |
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| 六
段 |
7,000 |
6,300 |
37,000
(22,500) |
25,750 |
| 七
段 |
7,000 |
7,350 |
56,000
(37,500) |
37,250 |
| 八
段 |
7,000 |
8,400 | 80,000
(52,500) |
53,750 |
| 九
段 |
――― |
――― |
(75,000) |
――― |
| 十
段 |
――― |
――― |
(150,000) |
――― |
| 予備審査料 |
全剣連受審料 |
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| 錬
士 |
7,000 |
10,500 |
50,000
(30,000) |
35,000 |
| 教
士 |
9,000 |
15,750 |
70,000
(45,000) |
47,500 |
| 範
士 |
――― |
――― |
(75,000) |
|
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中途入会者登録料 1,500円 証書再交付料 3,000円 |
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