迷子の手紙
2004年4月1日 (木)
何らかの理由で受取人が受け取れなかった郵便物は差出人に戻ります。

差出人の住所が分からないなどの理由で戻すことのできない郵便物は、郵便法(第54条)により、日本郵政公社が開いて配達先か差出人の住所が書いてないか探します。
書いてない場合、有価物は一年間、有価物でなければ三ヶ月間保管します。この期間中に差出人か受取人があらわれないと、有価物は日本郵政公社のものとなり、有価物でなければ破棄されます。
私はポストに入っている手紙を、家に入るまで待ちきれずに歩きながら開けて読んでしまう。









