NHK:年金問題(社会保険庁)……でもこればかりじゃない、住民票・戸籍(付票)データ管理も「お上」はいい加減だ!
今晩のNHK「クロ現」は年金問題。社会保険庁のいい加減な仕事ぶりがつぶさに報道されていたが、問題はこればかりじゃないのだ。住民票や、場合によっては戸籍の付票データも5年の保存期限しかない。不動産売買の際、登記簿の住所と現住所の連続性の立証責任は売り主にあるが、住所を転々としておれば立証のしようがないのでとてつもない不便を国民は押しつけられている。住民票・戸籍データの管理基準は全く時代遅れであり近代化(IT化)が求められる。
不動産と言うものはあまり売買するものではない。でもたまには売買することがある。あまり売買しないから、売るとなると当然何十年前に取得した物件と言うことが多い。登記住所は何十年前のもの。現住所と違う。それでは登記所(法務局)は受け付けない。だから過去に遡って住民票の除票を取得することになる。でも住民票の除票は5年間しか保管されない。どうすればいいのか? こういう場合は「戸籍の付票を申請する」とマニュアルには書いてある。本籍地の戸籍の付票には当事者の過去に遡っての住所の変遷がすべて記録されているからだ。
ところがこの戸籍の付票でも完全ではないことがわかった。戸籍の付票(住所変遷)の記入欄は「7件」しか書き込めないのである。7個所を替えて住所を移すと新住所は新しい付票が新規作成され、過去の住所変遷は付票の除票に移される。でもこの付票の除票は5年しか保管期限がない。7個所以上住所を変え、最終住所変更から5年経過してしまうと、過去の住所は役所の記録から全くなくなってしまうのである。これでは昔々に買った不動産の移転登記(つまり売買)は出来ないことになってしまう。
で、どうするかだが、「上申書」なるものを書くのである。「かくかくしかじかの事情で登記簿の住所が連続しませんが、手前どもの責任としてお上には一切ご迷惑をおかけしませんから、なにとぞよしなにお取り計らい下さい」との趣旨の法務局宛の「上申書」である。それを受けて登記所(法務局」は「だったら役所からその住所の記録は存在しないという不在住証明書を取得せよ」なぞと宣い、その証明書を再度役所に頭を下げて取得し登記所(法務局)に提出すると、ようやく天下晴れての「認可」がでるという仕組み。データがお役所からなくなっているのは我々国民の責任では一切ないのに、どうして「上申書」だ!
無料のメールアカウントですら今や1GBのストーレージをくれる時代、どうして国民生活の基本である戸籍データに7件しか住所を記録して保管できないのか? 戸籍住民票のIT化はとっくに済んでいるはずだが、そのデータの保存期限などの「運用基準」は従来の「紙記録時代」の基準のままなのである。ニッポンの「お役所システム」は途方來なく時代遅れである。意識革命はお役所にこそ求められる。
Posted: Thu - June 7, 2007 at 09:37 PM
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