松山・由利島沖船舶衝突事故……事例研究


いよいよ日曜日にボート試験(学科)。今朝のニュースの事例を題材にちょっと予習:
asahi.com:漁船と貨物船が衝突、漁師1人が死亡 松山・由利島沖 - : "1日午前8時40分ごろ、松山市由利島南沖約2キロの海上で、操業中のいわし船曳(ふなび)き網漁船伊予丸(4.9トン)の網がカンボジア船籍の貨物船「シャン・トン」(1233トン)のスクリューに絡まり、伊予丸は転覆した。伊予丸の愛媛県西予市明浜町田之浜、田中興夫さん(61)は僚船に救助されたが間もなく死亡した。松山海上保安部の調べでは、伊予丸は僚船と一緒に網を引く作業をしていて、引き込まれるように転覆したという。 "
どっちが悪いのか?

まず場所:



近くに来島海峡航路がああるがそれからは離れているので、また松山港の港域外であり、大型船に優先権がある場合もある「海上交通安全法」「港則法」ではなく、一般の「海上衝突予防法」が適用される。

海上衝突予防法の「各種船舶間航法」の規定によれば、船舶間の優先権は以下:
  1. 運転不自由船
  2. 操縦性能制限船
  3. 喫水制限船
  4. 漁労に従事している船舶
  5. 帆船
  6. 動力船

よって基本的に貨物船「シャン・トン」が悪い。

ただし下記の条件に留意する必要がある:
  1. 由利島南沖2キロの海域の水深と貨物船「シャン・トン」の喫水。場合によっては貨物船が「喫水制限船」であった可能性もある。その場合は漁船が悪い。
  2. 船曳網漁船が自分が漁業中であることを示す適切な標識を掲げていたかどうかも考慮する必要がある。つまり「船曳網漁業に従事する漁船は昼間はつづみ型形象物(夜間は紅色と白色の全周灯)を船首に掲げなければならない。また船外の漁具の水平距離が150メートルを超える場合は、その方向に昼間は円錐形形象物(夜間は白色全周灯)を掲げなければならない。それをしていなかった場合、貨物船にとって漁船が船曳網漁労に従事しているとの判断が難しいこともある。その場合二船の位置関係により「出会い船の航法」「横切り船の航法」「追い越し船の航法」の規定による避航船と保持船の動作が適切であったかどうかも考慮しなければならない。

ははは、学科はバッチリ。問題は実技。

Posted: Thu - August 2, 2007 at 09:13 AM           |


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