ネット自殺予告 ISPに情報開示を InternetWatch
他各紙。
警察庁の有識者会議「総合セキュリティ対策会議」がインターネット上で自殺予告や殺人予告などの書き込みが確認された際、警察が ISP に予告者の情報を開示させるなどの提案を報告書にまとめたそうです。そんなことで、総務省が動くのかな?総務省と警察庁じゃ力関係がねぇ。 今まではそのような自殺予告や殺人予告などの場合でも、書き込み者を特定することが非常に困難であったようです。それは、 それは、こんなガイドライン
が ISP
を認可している総務省から出されているからです。このガイドライン(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)、の第15条には
(第三者提供の制限) とあり、法令に基づく場合には個人情報を本人の同意無くして提供できることとされています。これを普通に考えれば、自殺予告等の人命に緊急な危険が及ぶ虞が高い場合には、警察からの刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会に回答すべきなのでしょうが、普通 ISP は裁判所の令状が無いと情報を開示しません。なぜか。それはこのガイドラインの解説 をご覧頂くと良く分かるのですが、この15条の解説部分にこのように解説してあります。 ・裁判官の発した令状による強制処分の場合には、照会に応ずる義務がある。 ・その他法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第197条第2項、弁護士法第23条の2等)がなされた場合には応ずる義務はなく、通信の秘密に関する事項は照会に応ずるべきではなく、それ以外の発信者情報であっても慎重にすべきである。 となっているのです。 これはおかしいんです。だって裁判官の発する令状ってことは、強制処分の捜索差押等の令状ですから、応ずるも何も拒否したって警察は勝手に情報を持っていきます。いわゆる「ガサ」ですから。すると、総務省の考えは「憲法で決められちゃってる、捜索差押の場合は仕方ないけど、あとの任意の場合は全部拒否しちゃえ!」っていうことのように読めます。 また、せっかく同条2号で「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」には提供できる、としているものをこのガイドラインで、 人の生命、身体又は財産の保護のために、他の方法によることが十分可能である場合にまで本人の同意なき第三者への提供を認めるものではない。 と否定しちゃっているんですよ。こんな規定があったから、ISP としては。いくら警察から「自殺予告があったから至急助けてやりたい!発信者を教えて欲しい!」と照会があっても「そりゃ自殺予告、殺人予告ですから、大変なことは充分承知しています。でも、私たちの許認可を握っている総務省様のガイドラインから外れちゃうんです。」となっていたようです。「他の方法によることが十分可能である場合にまで」なんて制限がかけてあったら、誰がそれを判断するのでしょう。後から「充分可能だった」なんて損害賠償を訴えられても、総務省はガイドラインを守らなかった ISP が悪い、と言うに決まってますから、ISP も逃げますよね。 すんげー総務省らしいガイドラインです。誰を守るガイドラインか良く分かりますね。決してユーザーや国民じゃないんですよ。いわゆる事なかれ主義、弱い者は声も小さいから無視してよろしい。声の大きい者は強いからそっちに気をつけるように、自分たちの足下をすくわれないように、ってことです。 |
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Total entries in this category: Published On: 9月 28, 2009 08:47 午後
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