2008年7月2日号
東京高裁、区長に賠償責任—中野区幹部職員の不正打刻事件—
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住民の全面勝訴
中野区幹部職員による不正打刻事件の高裁判決が6月26日に言い渡され、せきとも傍聴しました。一審判決よりさらに前進し、原告である住民の請求がほぼ全面的に認められました。
この裁判は2004年、けがのため無断で欠勤していた中野区の幹部職員に対し、出勤しているかのように別の幹部が不正打刻して給与が支払われていた事件が発覚し、住民が返還を求めたものです。
区の隠蔽を断罪
判決は区側の主張を退け、「中野区の幹部職員により行われた不正打刻行為」を「隠蔽する」ことが、遡って有給休暇の承認と休職処分を行なった理由の一つであると断罪。また、一審では認められなかった区長の責任について、部長の処理や助役の決裁を是正しなかったとし、違法な給与支払いについて区長は賠償責任を負うと認めました。
区長は2004年当時、「区に損害は生じてない」「解決済み」と、監査委員の勧告にも党議員団の求めにも背を向けてきましたが、高裁は違法な給与支払いは区財産の流出であると判断しました。
区は上告せず、速やかに判決に従い、区民に謝罪するべきです。


