IRIS通信:国民議会の採択-Fri,
9 Jan 2004
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-len-an0104.html
フランス国民議会は、電子通信の私的通信的性格を剥奪する法律案を第二読会で審議している。
政府・右派与党により可決されそうである。
フランス国民議会はデジタル経済の信頼に関する法律案(通称LEN)の第二読会にあるが、政府および右派議員は電子メールが私的通信でないとの定義付けを行い、従って私的通信に対する保護を剥奪しようとしている。
これは1991年7月10日法律が認めた電子通信の秘密保護を犯し、1994年の憲法院判決により憲法的価値があると認められたプライバシー権を侵害し、基本権に関する欧州憲章7条および欧州人権条約8条を無視し、市民的・政治的分野の国際人権規約17条を無視するものである。
法律が可決された場合は憲法院で阻止する必要があり、irisはそのための署名を集めている。
コミュニケ本文
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-len-an0104.html
デジタル経済の信頼に関する法律案について、irisの資料集
http://www.iris.sgdg.org/actions/len/
LEN法案
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl0991.asp
紹介者コメント
ここで取り上げられている法案は、実質的に以前違憲判決を食らったプロバイダのインターネット監視義務創設条項を再現している点で、不当なものであるというのがirisの主張である。
具体的には、法案2条と3条が問題であり、特に知財業界の権益保護のためこうした方向に進めようとしているとのこと。
Posted: 土
- 1 10, 2004 at 11:24 åflëO