水源保全法 the Water Source Conservation Law  

 有害化学物質による水道水源の汚染・汚濁防止により水道水中の有害
物質を規制することを目的とした法律。1994年制定。厚生省(当時)の
「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」と、環境庁(当時)
の「特定利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別
措置法」の2つ。水源が汚染されると、浄化のための塩素使用量が増加し、
発がん物質でもあるトリハロメタンの発生量が増加する。

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