下水道整備緊急措置法 
Emergency Measures Law for Construction of Sewerage Systems 

 下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することにより都市環境の改善を
図り、もって都市の健全な発達と公衆衛生の向上とに寄与し、あわせて公
共用水域の水質の保全に資することを目的とする法律(昭和42年法律第
41号)。
 下水道の整備を緊急かつ計画的に実施するために下水道整備5カ年計画
を作成し、その計画にそって下水道整備を実施することを目的として制定
された。なお、下水道整備5カ年計画については、建設大臣がその案を作
成し、閣議決定により決められることとされており、また建設大臣がその
案を作成し、閣議決定により決められることとされており、また建設大臣
が計画案を作成するにあたっては、経済企画庁長官、環境庁長官および国
土庁長官に協議するとともに、下水道の整備とし尿の処理との総合的な効
果を確保するため、厚生大臣と協議して廃棄物処理施設整備計画との相互
調査を図らなければならないこととされている。

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