「示談屋」が逮捕


弁護士法72条に違反すると刑事罰の対象になります。

 報道によると弁護士資格を持たずに示談交渉を業務として行っていた元プロボクサーが逮捕されたそうです。
 弁護士法72条は次のように規定しています。
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 ・・・要するに弁護士資格を持たない者が弁護士業務を行ってはいけないということです。
 これに違反すると2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。
 実際、「偽」弁護士に事件処理を依頼し、被害に遭ったというケースは結構あります。
 くれぐれもそのようなことのないように気をつけましょう。
 その人が本当に弁護士かどうかは日弁連のサイト で情報検索をすれば確認できます。
 ところで、上記の元プロボクサーは、100万円の示談を取りまとめたことに対して50万円の報酬を取ったそうですが、いくらなんでもそりゃボッタクリでしょう。
 ただ、口コミで評判が広がり3年間で1億円も稼いでいたらしいので、私ももっと報酬を請求しようかしら(笑)。

Posted: 火 - 2月 10, 2004 at 06:48 PM        |