特定調停


「自己破産をしないで借金を返す方法」として一部で喧伝されていますが・・・

多重債務者の激増を受けて、一般の書店でも自己破産個人再生といったテーマを扱う書籍を見かけることが珍しくなくなりました。
ところが最近、「特定調停」を扱う書籍が増えてきています。その多くが行政書士の資格を持つ方々の執筆によるもので、自己破産をしないで借金を返す方法として紹介するものです。
特定調停というのは簡易裁判所で行われる調停手続の特例として定めされているもので、返済の方法等について債権者と話しあいをすることによって解決を目指すものです。そのコンセプト自体はいいのですが、弁護士の目からすれば、実はそれほどおすすめの手続ではありません。
クレサラ事件に詳しい弁護士に依頼をして任意整理をした方がいい結果が出ることの方が多いと思います。
理由はいくつかあるのですが、申立て件数があまりにも多すぎて(年間40万件近くあります)裁判所の処理能力の限界を超えているのではないかという嫌いがあるというのが一番大きなものでしょう。
それに裁判所はあくまでも中立ですから、完全に多重債務者の側に立ってはくれないという点も考慮しなければなりません。
行政書士の方々は訴訟代理権がありませんから、実態について正確に理解していないのかもしれませんね。

Posted: 日 - 2月 22, 2004 at 10:36 AM        |