Winny開発者逮捕


処罰に値する違法性があるかどうか、慎重に吟味しなければならないのではないでしょうか。

ファイル交換ソフトWinnyを開発した大学助手が著作権法違反で京都府警に逮捕されました。
以前、私はWinnyに関して、それ自体が違法というわけではないという書き方をしましたが(「架空請求 」参照)、京都府警の見方は違っていたようです。
詳しいことは、気が向けば(笑)いずれ書くかもしれませんが、京都府警の見方を推し進めていけば、ファイル共有ソフトの作成者すべてが逮捕されることになってしまいます。
例えば、日本中のどこかで「包丁」が凶器として殺人、傷害、脅迫等に悪用されていると思われますが、「包丁」の製造者はこれらの罪のほう助罪に当たると思いますか?誰もそのようなことは言わないでしょう。
用い方によって毒にもなれば薬にもなる道具というのはこの世にたくさんあります。その道具の毒としての用いられ方のみに着目し、道具の製造行為を幇助犯として処罰するというのは、おかしいと思うのです。

Posted: 火 - 5月 11, 2004 at 11:14 PM        |