弁護士報酬基準
平成16年4月1日から廃止され、弁護士報酬が自由化されます。
規制緩和の流れですね。
平成15年の弁護士法改正で、従来、弁護士が着手金・報酬請求のよりどころとして用いていた弁護士報酬基準が廃止されることになりました。
廃止は平成16年4月1日からです。
これまで弁護士が依頼者に着手金・報酬等を請求するときは、各弁護士会が定めた弁護士報酬基準にのっとって行うこととされていました。これは、はるか昔の「三百代言」の時代の反省をもとに定められたものです。「弁護士の品位の保持と国民の信頼の確保を図った」ものと説明されることもあるようです。
しかし、政府の規制改革で「弁護士を含む業務独占資格について、「資格者間の競争の活性化の観点から、資格者団体の会則において報酬規定を設けることを廃止する。」との方針を掲げられたことなどから、今回の法改正で弁護士報酬基準が廃止されることとなったわけです。
今後は、各弁護士が独自に弁護士報酬を定めることなります。
ただし、まったく自由に決めてよいというわけではなく、日弁連の定める「弁護士の報酬に関する規程」に従わなければなりません。
その主な内容は次のとおりです。
・弁護士と弁護士法人の報酬について必要な事項を定めること(1条)
・弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならないこと(2条)
・各弁護士は、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明示した自分の報酬基準を作成して事務所に備え置かなければならないこと(3条)
・法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、法律事務の内容に応じた報酬の見積書の作成・交付に努めること(4条)
・法律事務を受任する際には、弁護士報酬やその他の費用について説明しなければならないこと(5条1項)
・法律事務を受任したときは、原則として、報酬に関する事項やその清算方法を含む委任契約書を作成しなければならないこと(5条2項〜4項)
・弁護士は、弁護士報酬に関する自己の情報を開示し、また、提供するように努めること(6条)
私も早く報酬基準や委任契約書を作らなければ(笑)。
Posted: 金 - 3月 26, 2004 at 04:52 PM
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