認知について


父親が任意に認知をしてくれればいいのですが、そうでない場合は調停・訴訟をしなければなりません。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。
非嫡出子とその父との間においては、父の認知がなければ法律上の親子関係が認められません。いってみれば、赤の他人と同じ扱いです。
では、認知をしてもらうためにはどのようにすればよいのでしょうか?
民法上、認知には、父が認知届を出すことによって行う任意認知とよばれるものと、任意認知がない場合に子から父に対して行う強制認知(認知の訴え)とがあります。
前者の任意認知はあまりトラブルにはなりませんから、ここでは後者の強制認知について述べることにしましょう。
子、その直系卑属(子の子、子の孫など)、またはこれらの者の法定代理人は認知の訴えを起こすことができます。ただし、いきなり認知の訴えを起こすことはできず、まず家庭裁判所に認知調停をも申し立てる必要があります(調停前置主義といいます)。
この認知の訴えは、父の死亡後3年が経つと起こすことができませんので注意が必要です。反対に、父が生存中なら子が生まれてから何年経っていても認知の訴えを起こすことができます。
まず、認知調停の中で、父子関係について合意が成立すれば、合意に相当する審判が行われ、審判が確定すれば、確定判決と同一の効力を有することになります。
しかし、認知調停が不調に終わった場合、家庭裁判所に対して認知の訴えを起こさなければなりません。
さて、ここで問題になるのが立証の問題です。訴訟にもつれ込むということは、父にあたる男性は子との父子関係を否認しているわけですから、父子関係を証拠によって立証しなければならないのです。
一番有力な証拠はDNA鑑定でしょう。最近の鑑定は99%以上の精度で父子関係の鑑定ができます。また、父がDNA鑑定に応じない場合でも、さまざまな事実を積み重ねることによって、父子関係を推認させることは可能です。
養育費や相続権などは認知がなければ認められません。子のためには認知をしておいたほうがよいと思われます。

Posted: 土 - 4月 10, 2004 at 03:00 PM        |