破産宣告を受けたら選挙権がなくなる?


いえいえ、そのようなことはありません。
しかし、破産宣告を受けると復権(破産法366条の12〜)を受けるまでさまざまな資格の制限を受けることがあります。

その昔、破産宣告を受けるということは、他人に迷惑をかける犯罪的行為(犯罪そのものというわけではありません)とみなされ、公私を問わず数々の資格が制限されていたようです(懲戒主義)。
現行の破産法は、そもそも懲戒主義のような建前をとっていませんので、破産法の中には資格制限に関する条文はありません。
しかし、破産法以外の各種法令が独自の観点から破産を資格欠格事由としています。実は、この手の法令は相当多数あり、現在でも破産宣告を受けると様々な資格の制限を受けることになるのです。
こちらのページ で詳しく紹介されています。
さて、この資格制限はいつまで続くのかというと、復権(破産法366条の12〜)を得るまで続きます。一番多いケースが免責決定の確定でしょうが、これは、事案にもよりますが破産宣告を受けてから2か月半程度かかると思われます。
先日、ある国会議員が破産宣告を受けるという報道がありましたが、議員資格は破産宣告を受けてもなくなりません。
弁護士は・・・資格を失います。

Posted: 日 - 4月 11, 2004 at 12:21 PM        |