刑法・刑事訴訟法改正


 法定刑引上げもいいのですが、その前に刑務所の収容能力を改善するべきです。

 野沢太三法務大臣が、平成16年2月10日、法定刑の引上げを柱とする刑法・刑事訴訟法の改正を法制審議会に諮問しました(「諮問第六十九号」(平成16年2月10日) )。
 案では、有期の懲役・禁固刑は現行では15年以下となっていますが、これを20年以下に引き上げています。同様に、2つ以上の罪を併合して処罰する場合には現行では20年以下となっていますが、これを30年以下に引き上げています。また、スーパーフリー事件を受け、集団強姦罪を新設し、4年以上の有期懲役(被害者を死傷させたときは無期または6年以上の懲役)に処するとなっています(その他の改正については上記リンクを参照してください)。
 私は個人的にはこの改正には賛成なのですが(一部報道によると弁護士は反対となっていますが、全部の弁護士がそう思っているわけではありません(笑))、1つ気になるのが、刑務所の収容能力です。
 治安の悪化に伴い、刑務所の収容人員も増加し、現在、9割の行刑施設が過剰収容となっています(「平成15年版犯罪白書について 」)。報道によれば、混雑する共同室を嫌い、わざと違反を犯して、本来は懲罰として入れられる単独室に非難する受刑者もいるとか。
 現在、法務省は刑務所の新設、既存の刑務所の増設を推進していますが、早急に刑務所の収容能力の改善を図るべきです。

Posted: 水 - 2月 11, 2004 at 11:19 AM        |