「傷害」の意味


ラジオと目覚まし時計を大音量で連日鳴らした女性が傷害罪として実刑判決を受けたそうです。

報道によると、奈良地裁で9日、ラジオと目覚まし時計を大音量で連日鳴らし、隣人の女性に睡眠障害、耳鳴り、頭痛などを生じさせた女性に対し、懲役1年の実刑判決が言い渡されたそうです。
この被告人は、隣人の女性に対して怪我をさせたわけではありませんが、傷害罪に問われました。
実は、傷害罪でいう「傷害」というのは怪我をさせることに限られません。身体の生理機能に侵害を加えれば、傷害罪に問われることになります。
問題は、どの程度生理機能を侵害すれば傷害にあたるかですが、限界は微妙というのが実情だと思います。
本件のように睡眠障害、耳鳴り、頭痛などを生じさせた場合には問題なく傷害にあたるでしょうが、太鼓を耳元で打って意識を朦朧とさせる行為が傷害罪ではなく、単なる暴行とされた事例もあります。
よく刑法の基本書等で教室設例として挙げられるのが、「女性の髪の毛を根元から切る行為」です。学説には、傷害罪にあたるという見解と、単なる暴行罪にすぎないという見解があります。
みなさんはどう思われますか?

Posted: 金 - 4月 9, 2004 at 10:59 PM        |