司法修習生に対する給費制
私も恩恵を受けた制度ですが、これを廃止しようとする動きがあります。
司法試験に合格すると司法修習生となることができます。
この司法修習を終了すると法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)のいずれかになることができるのです。
司法修習の期間は1年6か月(昔は2年)なのですが、この期間中は国庫から一定額の給与を受けることになります。裁判所法第67条に基づくものです。
裁判所法
第67条(修習・試験)司法修習生は、少なくとも1年6月間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。
3 第1項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
一体どのくらいの給与がもらえるのかというと、私の記憶では国家1種の2年目の給与と同じ程度だったと思います(違ってたらすみません)。いずれにせよ、かなりの給料がもらえるわけです。民間でいうボーナスもちゃんとありました。
この給費制について、財務省を中心に廃止を求める意見が強いようです。財政への負担が大きいというのが主な理由です。それに国からお金をもらって勉強をするという仕組み自体に対して、国民の理解が得られにくいのではないか、ということもあるのでしょう。
個人的には修習生活というのは、副業でアルバイトをしながら続けられるほど甘いものではありませんし、そもそも修習生のアルバイトは禁じられています(修習専念義務というのがあるのです)。その意味で修習生に対する給費制というのはそれなりに意味があると思うのです。
また、代替案として給料として支給するのではなく、国から貸与する仕組みにしてはどうかという意見もあります。しかし、裁判官・検察官はともかく、弁護士が国から借金を負うというのは、おかしな話だと思います。
Posted: 木 - 4月 1, 2004 at 01:52 PM
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