東京都が敷金ルールを明確化


どういう条例ができるのか楽しみです。

共同通信によると、とかく賃貸住宅の退去の際トラブルの元となりやすい敷金の精算について、東京都が借主を保護するための条例の制定を検討しているようです(くわしくはこちら )。
賃貸住宅を退去する際、借主は建物を「原状」に戻さなければなりません(原状回復義務)。ただし、原状といっても決して借りた当時の状態に戻せと言う意味ではありません。建物というのは使っているうちに自然と劣化(経年変化)していきますが、この部分までも修復しなければいけないというわけではないのです。
これまで、畳み・ふすま・壁紙を新品に取り換えるなど経年変化を無視した行為が原状回復の名のもとに行われるケースが多くありました(というより、これが家主側の「常識」だったといっても過言ではありません)。ただ、被害額が僅少なため、弁護士等の専門家に頼みにくく、多くの借主が泣き寝入りをしていたというのが実情でしょう(どうしても闘いたいという場合には少額訴訟という手もありますが)。
東京都の試みは画期的なことだと思います。

Posted: 金 - 2月 6, 2004 at 02:29 PM        |