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英国では、古くから裁判所の判決などで確立されてきた規範(コモン・ロウCommon Law、判例法)が基本的かつ重要な法体系をなし、国会で制定された法律とともに法律的効力をもっており、むしろ、その数の方が圧倒的に多いので、法律的に確立した権利であっても成文法の規定がないことは珍しいことではない。(例えば、刑事裁判における審理の基準になる刑法ですら統一的な刑法典は存在しないー数年前にその法案が提示されているが、制定には至っていない。)従って、法律の教科書もまず判例法を主たる法源として、つまり先例となっている個別の事件 Court Casesの判決を紹介することから始まるのが常である。
もちろん、今日では民事刑事を問わず、あらゆる分野において国会や行政当局により多くの法令が制定されているが(成文法 Statutes Law)、それらの多くは、Common Lawで確立された基本的な規範や権利義務関係を前提としながら一定の条件のもとに、それを例外的に制約する規定を定めたり、或いは、もっぱら特殊な個別的分野における基範を創設したり、組織行政上の手続きや役割分担を定める規定が大部分であるように思われる。
医療分野でも全く同じ状況にある。従って以下、患者の権利、とりわけインフォームド・コンセントと、それを実効的に担保する上で不可欠なセカンド・オピニオンを得る権利や医療記録に対するアクセス権、或いは権利擁護システムなどが、成文法に明記されているかどうかではなく判例法も含めて法律的にどのように確立されているか、さらに「患者の権利の促進に関するWHOヨーロッパ会議の宣言」(1994年3月、以下単に「WHO宣言」という)との比較で残されていると思われる課題は何かなどについて簡単に紹介したいと思う。
(1)自己決定権
(2)説明および報告を受ける権利
(3)セカンド・オピニオンを得る権利
(4)医療記録の閲覧謄写権
(5)患者の権利擁護システム
(19 January 1997記)