<<    |     |  >>
<<    |     |  >>

CCCDとFairPlayとiPodの話


最初にタイトルの説明。

CCCD

コピーコントロールCDの略。パソコンに音楽データを取り込むこと(リッピング)をできなくしたもの。CDではない。事実、CDのマークは付いていない。なんとちょっと昔のCDプレーヤーでは再生できない場合もある。再生できないどころか、プレーヤーを壊してしまうという報告もある。そもそもCDでないものに「CD」などという名称を付けて欲しくない。一世を風靡したものの、さすがにiPodの勢いには勝てず、撤退するメーカーが相次いでいる。相次いではいるものの、CCCDとしてリリースしたメディアをCDとして再リリースするという話は聞こえてこない。楽曲としては好きなのに、CCCDとしてリリースされているが故に購入に至っていない楽曲がいかに多いことか!悲しい。

FairPlay

アップルが開発したデジタル著作権技術(DRM)。このプロトコルにしたがっているフォーマットではダウンロードしたデータ(主として音楽データ)は、アップのハード(つまりiPod)でしかDownloadして再生できない。比較的緩いコピーガードであると言える。米リアルネットワークがこの技術の解析を行って裁判になっている。

iPod

會澤が解説するまでもない、アップルの大ヒット商品。會澤も愛用している。電源のオンオフがプレーキーの長押しっていうのと、ロックがスライドスイッチであるってのが気に入らない(逆じゃねぇの?)以外はほぼ満足している。

さて本題です。
iPodの使い方として、Mac本体に蓄えられた楽曲データをiPodに転送してiPodで聞くという使い方が本来の方法。さて、ここで「Mac→iPod」というデータの転送方法は存在するが、逆は基本的に存在しないということに注目して頂きたい。つまり、iPodからMacにデータを移す。というのはごく一部の例外(iPodでセットしたマイレートはMac本体のライブラリとリンクします)を除いて存在しません。
実をいうとそれを可能にするオンラインウェアが存在しますが、基本的にはMacへデータを移すことはできないと思ってけっこうです。

これはなぜでしょう?この制約を課しているのがアップルの著作権保護技術(DRM:Digital Rights Management)であるFairPlayになります。なぜこんなことをしているんでしょう。本来デジタルデータの扱い(iTunesStoreから購入したデータなど)に起因しますが、日本においてiTunesStoreがまだ利用できないことから、CDメディアを例にとって説明します。
  • CDを購入する。
  • CDをコピーして複製を作る。
  • 購入したCDメディアを友人に売却する。
  • 複製したCDからさらに複製を作りオークションで売る。
上にあげた行為が著作権を侵害する違法行為であることは明らかだと思いますがいかがでしょう。
じゃどこが違法行為に当たるのでしょう。複製することでしょうか? 否。あくまでも個人的な複製は認められています。會澤は使わなくなってしまいましたが、MD(Mini Disc)などはCDからデジタルデータで、コピーを作ることができます。あくまでも個人的な使用の範囲内という条件付きながら複製を作ること自体は著作権を侵害する行為ではありません。むしろ、著作権物を購入した者の権利だと思っています。この権利を認めず、制限しているのがCCCDなる“えせCD”なのです!冗談じゃありません。無制限な複製を作るのではなく、個人的な複製ですよ。それは認められているはずなのです。CCCDに反対するのはそういった権利を奪うものだからです。
ではどこでしょう。グレーゾーンに該当するのは、友人にCDメディアを売却した後にコピーを使用するという行為ですね。CDメディア著作権の対象物であるなら、メディアを売却した時点でコピーを使用する行為自体制限を受けます。「CDに収録された楽曲」を聞く権利が著作権の対象であるなら...難しいですねぇ。
間違いなく違法行為に該当するのは最後の「コピーを使って再複製物を第三者に販売する」という部分です。これはもう限りなく黒です。そもそも「再複製物を作る」という行為そのものが著作権保護の概念から乖離します。先に例を出したMDの場合も、CDから直接MDに(デジタル)コピーすることはできますが、(デジタルコピーした)MDから再度別のメディアに(デジタル)コピーすることはブロックされます(逃げる方法として若干音質劣化を伴うといわれますが、アナログコピーするというのは可能だったりします。著作権保護の概念からするとおかしなことになりますが、アナログコピーは大元のCDとは音質的に劣化したものである故に原盤とイコールではないということから認められるという解釈のようです)。

さて、iPodとiTunesの関係を見てみましょう。iPodはiTunesからデータを送信可能です。しかしながら、iPodからiTunesの方向へはデータの移動はできない(正確には大幅に制限される)。これは上に述べたCDの例を適応してみるとわかると思います。
  • iTunesにデータを登録する。
  • iPodにライブラリのコピーを転送して散歩の途中で聞く。
  • iTunesのライブラリからデータを削除するもしくはデータの登録を解消して別に保存する。
  • iPodにコピーしていたデータを再度iTunesに移し替える。
ここいらへんが曖昧になってしまうところだと思うのですが、iPodにコピーしたデータというのはCDの例でいう「複製したCD」に該当するという解釈です。複製したCDをiTunesのライブラリに移すということは、複製物の再利用に他なりません。これは個人的な使用においても認められていないというのが現実です。
iPodにデータを転送する時点で、iTunesライブラリからデータを複製したということになります。iPodからデータをiTunesに移すことができないというのは以上のような理由からです。

無制限な複製を禁止している以上、この制限は致し方ないところ。日本の場合、iTunesStoreが存在しませんので、原盤であるはずのCDからiTunesにデータを移した時点では、CDからMDへの最初のコピーに当たります。ところが、iPodへ転送することができます。CDが原本であるなら、CD→iTunes→iPodは「孫」に該当するデータになるように思います。しかしそうでないところがFairPlayのミソですね。iTunesが一時複製でなく、原本と見なしますよってこと。このへんが“ゆるいコピーガード”のゆえんですね。
iPod→iTunesがグレーなのはここがキモになっています。もしこの方法も可能にしてしまうと、無制限な複製を許してしまうことになりますね。CD→iTunesの代わりにiTunesStore→iTunesも同様の理由です。

この話題は、法的な部分をすっ飛ばして「會澤の解釈」を述べたものです。「Apple Support Discussions - 使いづらくないですか、iTunes」のスレッドに触発されて書いてみました。それにしても、本当に日本でもiTunesStoreはオープンするんでしょうか?スッゴク楽しみだったりします。

   Comment   T-Back  
T-Back URL