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PL法と中古製品事故・PSE法猶予期間終了


最初に参照した記事を
ITmedia +D LifeStyle 中古販売実質容認報道の罠(1/4)
この記事が投稿されたのは06/3/27。約一週間も前の記事なのは會澤の怠慢である。

PSE法(電気用品安全法)の猶予期間の終了が昨日(2006年4月1日)であった。簡単に言うとこの法律に準じた安全性を持たない電気機器の販売が違法となるというもの。法令の中には法律の施行対象が「新品」の電化製品だけか、「中古」の電化製品を含むかという文言はない。にもかかわらず、「中古」電化製品も対象とする旨の発言を経済産業省の役人が行ったことで、反発を招いたということが2・3月に大きく報道されたんで知っている人もいるかと思う。會澤もこの報道にて知った一人。坂本龍一氏の反対運動に端を発してビンテージ楽器(※)をせこう対象から外すといういかにも坂本龍一のネームバリューを恐れた小役人の淺知恵が見て取れる逃げ口上なども報道された。で、何がビンテージで何がビンテージではないか。決めるのもまた役人。そんな馬鹿な話はないわけで、何をやいわんや。である。
(※)1989年以前に作られた楽器についてビンテージとする旨の発表もあった。さて、1989年というのは何か画期的な革新的出来事があった年でしょうか?平成元年?なんかよくわからん。どっからこの年号をビンテージの起点にするという発想が出てくるんだろう。
まぁ、それはそれとして。中古電化製品に対してPSE適合マークを付与するのは販売店である中古販売業者であるのは変わらない。施行間際になって色々逃げ道をつけたような経産省であるが、「中古電化製品にもPSE法は適応するのだ!」という基本的な方針は変わっていないようだ。ということは上述小寺氏のコラムで懸念が表されているとおり、PSE適合マークを付与していない中古電化製品で万が一事故が起きた場合、PL法(製造物責任法)により、中古販売業者が処罰対象になる可能性が出てくる。
中古販売業者はいわば中間受け渡しを行う業種であり、リサイクル社会ではなくてはならない存在。そこに、PSE法による網をかけ、あたかも「中古電化製品」の製造者足らんとするような法律の解釈は何を狙っているのかわからん。坂本龍一氏が記者会見で「自分の使うものに関して国がどうこう口出しするのはおかしい」というような話をしていたが、戦時中の渡航に関してよくお国の役人が口にしていた「自己責任」というのが今回ちっとも出てこない。中古製品の使用に関してはそれこそ、「自己責任」の範疇であろうと思う。例えば、PSE法の施行対象から中古電化製品を外すかわりに、「この製品の使用に関しては使用者の判断にて使用するものとし、PSE法に定められた不具合が発生した場合でも、使用者の自己責任によって対処する」旨の書面を添付して署名させて販売する。などすればいいじゃん。などと思ってしまう。
電化製品の中古品というのは使い方によっては非常に便利。比較的耐久性の高いものも多いため、古いものでも十分使用に耐える。残念ながら手放してしまったが、中古で購入した真空管アンプを愛用していた時期がある。あえて中古の真空管を購入してそのアンプに使用してゆったりした立ち上がりの穏やかさにゆらゆらしていたことが思い出される。最近はマックによるデジタル再生が中心だけどね。
あちこちにこの件に関しては意見が散在している。何を考えているんだ?というものが多いのは気のせいか。

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