ジュネーブ条約


 日本赤十字社のホームページには、PDF形式で「ジュネーブ条約及び追加議定書の基本的法則」と「国際人道法 あなたの質問にお答えします」がダウンロードできるようになっている。... が、これらの諸規定は既に国際慣習法を構成しているので、追加議定書の当事国であるかどうかにかかわらず、関係規定は当然遵守すべきものとなっている... 
1949年:ジュネーブ四条約:    
第1条約 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状況の改善(陸の条約)    
第2条約 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状況の改善(海の条約)    
第3条約 捕虜の待遇(捕虜の条約)    
第4条約 戦時における文民の保護(文民の条約)  
1997年:追加議定書    
第1追加議定書 国際的武力紛争による犠牲者の保護    
第2追加議定書 非国際的武力紛争による犠牲者の保護  
そして、ジュネーブ条約と追加議定書に関する知識を広めるのは、国家に課された法的な義務とされるが、我が国はその努力はほとんどされてません。

  以前のホームページにも 以前にもこのブローグに載せた 。ジュネーブ条約だが、これを学校教育ではやらない。日本は戦争放棄だったから やらなかったのか?憲法9条も危ういなら、せめて ジュネーブ条約は 義務教育で行うべきだ。

  ところで 「1977年のジュネーブ条約追加議定書については、日本政府が2004年6月第159回通常国会にてジュネーブ条約第1及び第2追加議定書への加入を承認し、8月31日に正式に加入、2005年2月28日に日本において両議定書が発効したことを受け、第1追加議定書加盟国は162ヵ国、第2追加議定書加盟国は158ヵ国となりました。現在、主要先進国でジュネーブ条約追加議定書に加入していない国はアメリカ合衆国だけです」となってます。進歩はしている。

Posted: 木 - 4月 21, 2005 at 07:38 午後         |


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