新型の危機は今そこにある危機


 新型インフルエンザで連日ニュースが流れる毎日ですが、気になるのは新型インフルエンザともともと想定したのはトリインフルエンザ(H5N1)でした。「でした」と書きましたが、いまも「新型」の危機は今そこにある危機のままです。しかも、SARSだって再出現する危険性もあります。感染症の1類(極めて危険性の高い感染症)は、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、SARSです。つまり、「今そこにある危機」は今でもあります。ブタフルで大騒ぎでも、今日、トリインフルエンザ(H5N1)がパンデミックする危険性があるわけです。

 新型インフルエンザで連日ニュースが流れる毎日ですが、気になるのは新型インフルエンザともともと想定したのはトリインフルエンザ(H5N1)でした。「でした」と書きましたが、いまも「新型」の危機は今そこにある危機のままです。しかも、SARSだって再出現する危険性もあります。感染症法(正式名称は長い)の1類(極めて危険性の高い感染症)は、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、SARSです。つまり、「今そこにある危機」は新型インフルエンザ以外にも常にあります。ブタフルで大騒ぎでも、今日、トリインフルエンザ(H5N1)がパンデミックする危険性があるわけです。

 政府は法の弾力的な「運用」で対応を図ろうとしていますが、もともと弾力的?でない法律とはどうなっているか?と言えば以下のようです。この法律を厳密に執行すると、診療拒否はいつでも可能となります。「疑うに足りる正当な理由」とは曖昧ですが、関西方面からの旅行者が発熱した場合とかあるんでしょうが、いくらでも拡大解釈が可能ですし、既に1名でもH1N1陽性患者が出た地域では、すべて特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関および第二種感染症指定医療機関に行くべしとなります。運用では、「患者が少ない地域」では「全員入院」ですから。

 法律はともかく、臨床の現場ではどんな新興感染症、再興感染症のパンデミックでも対応できる柔軟な機能が基幹病院に求められるでしょうし、一般医療機関でもこれらのパンデミックの際の対応の仕方を考えるべき時代に突入したと考えるべきでしょう。縦割り行政とは批判されますが、トリインフルエンザ(H5N1)、ブタインフルエンザ、SARSなどなど病原体個別ごと(病気割り)の対応では後手後手となるでしょう。

厚生労働省:感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(法律第三十号), 平成20年5月2日 官報号外第91号
1)新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者については、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなしてこの法律の規定を適用することとした。
2)新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律を適用することとした。
3)新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関は特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関および第二種感染症指定医療機関とした。
4)新型インフルエンザ等感染症の患者を診断した場合には直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないこととした。





Posted: 土 - 5 月 23, 2009 at 05:18 午前         |


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