米国がジュネーブ条約第一議定書を批准しない理由 そして我が国は、、、?


 1949年:ジュネーブ四条約:
   第1条約 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状況の改善(陸の条約)
   第2条約 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状況の改善(海の条約)
   第3条約 捕虜の待遇(捕虜の条約)
   第4条約 戦時における文民の保護(文民の条約)
 1997年:追加議定書
   第1追加議定書 国際的武力紛争による犠牲者の保護
   第2追加議定書 非国際的武力紛争による犠牲者の保護

 今回のファルージャの戦闘について、なぜ米国が以下(以前のブローグに掲載)のジュネーブ条約第一議定書を批准しないかがわかる。米国はやりたい放題。

 日本赤十字社のホームページ には、PDF形式で「ジュネーブ条約及び追加議定書の基本的法則」と「国際人道法 あなたの質問にお答えします」がダウンロードできるようになっている。
実は、日本と米国は(ヨーロッパ諸国の多くは条約加入をしている)この追加第一議定書の条約加入措置をとっていない。が、これらの諸規定は既に国際慣習法を構成しているので、追加議定書の当事国であるかどうかにかかわらず、関係規定は当然遵守すべきものとなっている。

  ジュネーブ条約は基本的に4つの条約からなっている。この4つは通称1949年の四条と言って第二次世界大戦後に採択されている。そして追加議定書は1977年に採択されている。つまり1975年はベトナム戦争終結であり、その戦争(紛争)を踏まえての議定書ということです。このジュネーブ条約は、一般には「国際人道法」、「武力紛争法」、「戦争法」として知られています。国際機関、大学、各国政府では「国際人道法」と呼ぶことが多く、軍隊では「武力紛争法」、「戦争法」と呼ぶことが多いようです。しかも、「国際人道法」という法律は存在せず、1949年のジュネーブ条約と1977年の追加議定書の約600条からなるものです。

 1949年:ジュネーブ四条約:
   第1条約 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状況の改善(陸の条約)
   第2条約 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状況の改善(海の条約)
   第3条約 捕虜の待遇(捕虜の条約)
   第4条約 戦時における文民の保護(文民の条約)
 1997年:追加議定書
   第1追加議定書 国際的武力紛争による犠牲者の保護
   第2追加議定書 非国際的武力紛争による犠牲者の保護

 そして、ジュネーブ条約と追加議定書に関する知識を広めるのは、国家に課された法的な義務なんですが、我が国はその努力はほとんどされてません。ジュネーブ条約には次のように謳われています。
 「締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民、特に、戦闘部隊、衛生要員及び宗教要要員にしらせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及されること、、」

赤十字と国際人道法から
 「追加議定書に関しては、2003年12月現在で、第1追加議定書に161カ国が、第2追加議定書に156カ国が批准または加入しています。日本は米国とともに依然、ふたつの議定書の締約国となっていませんが、世界共通のルールであるジュネーブ条約を強化している追加議定書に加入することは人道的な観点から必要であるため、日赤は政府に議定書への加入を働きかけています」

第1追加議定書は、ジュネーブ四条約の内容を補い、戦闘に参加していない一般の人々を保護することを目的としています。まず、1)戦闘の方法、手段は無制限ではない、2)難民は保護される、3)一般の人々の生存に不可欠な物の保護される、4)攻撃は軍事目標に限定される。

第2追加議定書は、ジュネーブ四条約共通第3条の内容を発展させ、かつ、国内で行われる武力紛争(内戦)で適用する。1)こどもの徴兵禁止、2)一般の人々の強制移動は、住民の安全確保と重大な軍事的理由によって行う以外は禁止

Posted: 土 - 11月 13, 2004 at 03:36 午後         |


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