日本現代詩研究者国際ネットワーク 会則
第1章 総則
第1条 このネットワークは、日本現代詩の研究を促進し、国際的な理解と評価の向上
に寄与することを目的とする。
第2条 このネットワークは、日本現代詩研究者国際ネットワ−ク(Modern Japanese
Poetry Studies International Network),略称MJPS International Networkと呼ぶ。
第3条 このネットワークの事務局を岩手県北上市本石町2-5-60日本現代詩歌文学館
に置く。
第4条 このネットワークの資料収集センターを日本現代詩歌文学館に置く。
第2章 会員
第5条 このネットワークの会員は原則として、日本現代詩の国内及び海外の研究者に限る。
第6条 このネットワークの会員になるためには、次の手続きを必要とする。
(1)総会での承認を受けること。
(2)年会費を納入すること。
第7条 会員は論文などで自らの研究成果を発表した際には、日本現代詩歌文学館に発表誌
などを送り、報告しなければならない。また、学会での研究発表や、その他の研究活動等に
ついても、同様に情報提供に努めるものとする。
第8条 このネットワークには、第5条の会員のほかに、維持会員(個人および団体)を
おくことができる。維持会員はこのネットワークの趣旨に賛同し、毎年一定の会費を納入す
るものとする。
第3章 事業
第9条 このネットワークは次の事業を行う。
(1)研究誌もしくは会報の発行。(年1回以上)
(2)研究学会の開催。
(3)海外研究者の日本への招聘。
(4)日本人研究者の海外派遣。
(5)研究結果や研究資料の収集と保管。
(6)海外研究者への学術情報及び研究上のサービスの提供。
(7)そのほか、第1条の目的にかなう諸活動。
第4章 会計
第10条 このネットワークの運営は次の諸収入による。
(1)会費
(2)寄付金
(3)出版物の印税、講演、講演会などの収入
第11条 このネットワークの会員は次のように年会費を納入しなければならない。
(1)日本人会員 3000円 ただし、学生(大学院生を含む)は本人の希望
により半額を免除する。
(2)外国人で海外在住の会員 免除
(3)維持会員 3000円以上
第12条 このネットワークの会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第5章 役員
第13条 このネットワークを運営するために理事を置く。
第14条 理事は5名前後をもって構成する。
第15条 理事は総会で選出され、任期2年とする。ただし再任を妨げない。
第16条 理事の中から代表を互選し、代表が運営を統括する。
第17条 代表の任務を補佐し、必要に応じて代行するため、理事の互選によって副代表
をおくことができる。
第18条 理事は相互の話し合いにより、それぞれ会報、研究会などを担当するものとする。
第19条 このネットワークの事務と会計を監査する監事2名を置く。
第6章 顧問
第20条 このネットワークに顧問をおくことができる。
第7章 総会
第21条 代表は、毎年1回研究学会にあわせて総会を招集し、次の事項を報告し、承認を
得るものとする。
(1)事業
(2)会計
(3)会則変更
(4)会員の入退会
(5)役員の選出
第22条 総会は委任状を含めて、国内の会員数の3分の1以上の出席がなければ成立しない。
この会則は2006年6月17日(改訂)をもって発効する