昭和四八・三・三一 政令三八
改正 昭四八 政令二七八
平 二 政令二九五
(原生自然環境保全地域の最低面積)
第一条 自然環境保全法(以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千へクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については三百へクタールとする。
(原生自然環境保全地域における保全のための施設)
第二条 法第十六条第一項の政令で定める施設は、管埋上必要な巡視歩道、管埋舎、標識その他これらに類する施設とする。
(政令で定める行為)
第三条 法第十七条第一項第十四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 廃棄物を捨て、又は放置すること。
二 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
(自然保護取締官の資格及び権限)
第四条 法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
2 法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行なわせる権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から第十四号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。
3 法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次の各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は第一号ハ及び第二号ロに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。
一 特別地区内における行為で、次に掲げるもの
イ 法第十七条第一項第一号に掲げる行為(ダム、道路(幅員四メートル未満のものを除く。)若しくは鉄道施設の新築、改築又は増築(鉄道施設の改築又は増築にあつては、線路の増設に限る。)以外の行為にあつては二以上の都府県の区域にまたがるものに限る。)
ロ 法第十七条第一項第二号に掲げる行為で、二以上の都府県にまたがるもの
ハ 法第十七条第一項第三号及び第五号並びに法第二十五条第四項第二号から第四号までに掲げる行為で、二以上の都府県にまたがるもの
ニ 法第十七条第一項第四号に掲げる行為
二 海中特別地区内における行為で、次に掲げるもの
イ 法第二十七条第三項第一号及び第二号に掲げる行為で、二以上の都府県にまたがるもの
ロ 法第二十七条第三項第三号、第五号及び第六号に掲げる行為で二以上の都府県にまたがるもの
ハ 法第二十七条第三項第四号に掲げる行為
(自然環境保全地域の最低面積等)
第五条 法第二十二条第一項第一号の政令で定める面積は千へクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。
2 法第二十二条第一項第二号の政令で定める面積は、百へクタールとする。
3 法第二十二条第一項第三号から第五号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。
4 法第二十二条第一項第六号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。
(自然環境保全地域における保全のための施設)
第六条 法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 第二条に掲げる施設
二 排水施設及び廃棄物処埋施設
三 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
四 給餌施設及び養殖施設
(負担金の徴収方法)
第七条 国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
(権限の委任)
第八条 法第四十三条の規定により都道府県知事に委任する環境庁長官の権限は、次に掲げるものとする。
一 第四条第三項第一号に掲げる行為以外の行為に関する法第二十五条第四項の規定による許可及び同条第五項において準用する法第十七条第二項の規定による条件の附加並びに法第二十五条第七項及び第九項に規定する届出の受理
二 法第二十六条第三項第六号の規定による許可及び同条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による条件の附加
三 第四条第三項第二号に掲げる行為以外の行為に関する法第二十七条第三項の規定による許可及び同条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による条件の附加並びに法第二十七条第六項及び第八項に規定する届出の受理
四 法第二十八条第一項に規定する属出の受理、同条第二項の規定による命令、同条第三項の規定による期間の延長及び同条第五項の規定による期間の短縮
五 法第二十九条第一項の規定による報告の徴収、立入り、検査及び調査で、前各号に規定する権限の行使に関するもの
六 第一号から第四号までに規定する許可又は届出を要する行為に関する法第三十条において準用する法第十八条第一項の規定による命令
七 第一号から第四号までに規定する許可又は届出を要する行為で、地方公共団体が行なうものに関する法第三十条において準用する法第二十一条に規定する協議及び通知に係るもの
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。