「格安DVD裁判」みたいに軽く見られてるかもしれないが、映画の著作権をめぐる重要な裁判のひとつに地裁判決がくだった。
(略)東京地裁は11日、「ローマの休日など1953年に公開された映画の著作権の保護期間は50年間で、既に満了している」として、米映画会社の申し立てを却下した。
NIKKEI.NET -- 「ローマの休日」著作権は50年、地裁が廉価版DVD認める」2006.7.11
争点は、改正法の施行時点(2004年1月1日)で、1953年公開の映画の保護期間(当時50年)が切れていたかどうかにある。細かいことをと言うなかれ。切れていなかったとすると、改正法が適用されて、プラス20年間のオマケがつくのだから。
この法改正を主導した文化庁の法解釈が重視されている。 53年公開の映画の著作権について文化庁著作権課は、公式ホームページなどで「03年12月31日午後12時と改正法が施行された04年1月1日午前0時が接着している」として、改正法が適用されて保護期間が20年延長されるという判断を示してきた。(略)
asahi.com -- 格安DVD販売認める 「著作権消滅」と東京地裁」2006.7.11 (強調引用者)
これは……! と先日から文化庁のサイトをあさっていたが、その記述がなかなかみつからない。 文化庁著作権課(文化庁長官官房著作権課)が、啓蒙活動に精力的に取り組んでいることはよくわかった。たとえば『著作権テキスト』は、手続き論に偏ってるきらいはあるにしても、実務的にわかりやすくまとめられた好著だと思う。 このテキストでは、保護期間の計算を次のように説明している。 計算方法を簡単にするため,すべての期間は,死亡,公表,創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。例えば,手塚治虫さんの著作物は,手塚さんが平成元年(1989年) に亡くなられましたから,平成2年(1990年)1月1日から起算して,50年後の,平成51年(2039年) 12月31日まで保護されます。
文化庁長官官房著作権課『著作権テキスト ~初めて学ぶ人のために~』平成18年度、4-(4)-(3)-ウ(下線原文)
この明快な説明にしたがって計算するなら、1953年に公開された映画の保護期間は、2003年12月31日までとなる。たしかに2004年1月1日の時点では切れている。地裁判決のとおりだ。 しかし報道によると、12月31日までではなく、翌1月1日までとみなせると文化庁が主張しているというのだ。12月31日と1月1日が「接着」していることによって。 もしも本当なら、スゴい離れ業だ。うう、原文が読みたい。 そして文化庁サイドは、こんなコメントを寄せている。
日本経済新聞 「格安DVD販売認める」2006.7.12朝刊
本当にそうか。 日経は当該記事内で、53年公開の主な邦画として『東京物語』『君の名は』をあげている。では、翌54年には何が公開されたか。 『七人の侍』、そして『ゴジラ』―― 法律を書き換えてまで守らなければならないのは、『東京物語』か、それとも『七人の侍』か。『君の名は』か、それとも『ゴジラ』か? 法解釈がどうあれ、改正法下で、確実にプラス20年保護期間が延長される54年映画。 文化庁の目的は、あくまでも「54年映画」にこそあったと考えられてならない。 度重なる法改正によって、アメリカ著作権法が「ミッキー・マウス著作権法」などと異名をとるのであれば、わが国のそれは「ゴジラ著作権法」と呼ばれるべきだろうと思っている。 今回の判決や文化庁の主張の是非についてコメントする気はない。法改正についても同様。ただ、著作権という概念が「期間」と分かちがたいことを、あらためて示してくれた事例だった。
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