ミッキー・マウスとハローキティ
アメリカ合衆国の著作権法は、ミッキーマウスの著作権切れの直前に、著作権の保護期間を何度も延長してきたため、ミッキーマウス法と呼ばれる。 なんていわれたりして、「著作権問題」の象徴みたくなってるミッキー。 で、アメリカがネズミなら、本邦はネコってことで、われらがキティちゃんはどうなんだろ? と気になります。 キティの著作権は、いつ切れるんでしょう。 ハローキティの初登場(1975)は、がまぐち。 がまぐちの著作権保護期間は何年? ……って、がまぐちに著作権はありませんね。(^^; 絵画著作物としてのキティの著作権なら、遅くとも2036年には切れることになります。 で、それ以降は、だれでも自由にキティを使っていい、ということになるでしょうか? キャラメルを食べて300メートル走る人は、大正11年が初出だそうなので(江崎グリコ「ゴールインマークの歴史」)、著作権だろうが意匠権だろうが、とっくの昔に存続期間は切れてます。 でも、おんなじマークをつけてキャラメルを売る権利は、だれにもない。 特定企業のビジネスを妨害するという以前に、いたずらに社会的混乱を招くだけで、公益に反します。 ケーキに舌なめずりする女の子といったら不二家、鳥の唐揚げの店に立つオジサンはKFC、ハンバーガーを勧めるピエロはマクドナルド。 同様に、「キティといえばサンリオ、サンリオといえばキティ」という状況がつづくかぎり、キティはサンリオのものであるのが《公益》といえます。 でも、同じキャラクターでも、その理屈はミッキーには通用しない。 ミッキーのデビューは、映画『蒸気船ウィリー』(1928)。 日米の現行著作権法上、ミッキーはディズニーランドのマスコットでもなんでもなく、その映画の登場人物にすぎません。映画は著作権法の対象なので、絶対的なタイムリミットがあります。 「ミッキーといえばディズニー」という社会通念があったとしても、「その日」が来た瞬間、その通念は全否定されます。 Reason の記事「Mickey Mouse Clubbed」(邦訳「ミッキーマウス 独占インタビュー」)によると、ミッキーが「セックスあり、ドラッグあり」でないのが、著作権の弊害らしいです。 「毎日毎日、ディズニーランドであのガキどもを常に笑顔で歓迎しつづける」のもイカンらしい。 記事を読んだローレンス・レッシグは、自身のblog で、 コピーライト延長の弊害について論陣を張ってきたジェシー・ウォーカーが、エルドレッド裁判の判決に関連してミッキー・マウスにインタビュー。52時間ぶりに笑う。 と述べています。 セックスレス・ドラッグレスで、子供たちを笑顔で歓迎するのが著作権の弊害……。 レッシグ教授が3日ぶりに笑ってくれるより、いま子供たちが笑ってくれたほうが、よっぽど嬉しい気もするんですけど、そんなこというのは、きっと「既得権益」なんですよね……。 サンリオのハローキティ30周年記念サイトに、「私の大好きなキティちゃんに贈る言葉」として、 これからもずっとずっと、キティは私たちのそばにいてくれるんだよねってこと。 とあります。 キティは、これからもずっと、子供たちに「元気とやさしさ」を与えつづけてくれるでしょう。 でも、ミッキーにそれは許されない。 田舎のネズミと都会のネズミじゃないですが、日米のネコとネズミの命運を分けたのは、グッズという《ビジネス》としてスタートを切ったか、それとも《著作物》としてデビューしたか、という一点に尽きるようです。 著作権とは、そういう呪いでもあります。
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Total entries in this category: Published On: 2008.09.02 00:41 |