|
■Step01■インラインスケートと道路交通法
道路交通法の第76条第4項第3号では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をしてはならない。」と規定されています。
インラインスケートは、「ローラー・スケート」に類する行為に該たるものと考えられます。
「道路」については同法第2条第1項で定義されていますが、車道も歩道も自転車道も横断歩道もひっくるめて「道路」であるとされています。
解釈が難しいのが、「交通のひんぱんな」というのが一体どの程度の交通量を指しているかということです。
つまり、運用する側(警察)が、道路における安全確保の必要性を踏まえたうえでどのような判断をするかということについて明確かつ客観的な基準が存在しないものと思われるため、どの程度までの交通量だとオッケーで、どの程度以上の交通量だとアウトなのかということがはっきりしないのです。
ちなみに、同条項の第1号では「道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。」が禁止されていますが、「交通のひんぱんな道路」であることは要件とされていません。
スケートよりも酔っ払いの方が危険度が高いということでしょうか?
結局のところ、車がビュンビュン走ってる車道や、歩行者で混雑した歩道など、「危ないな」と自分で思えるところでは止めておいたほうが無難です。
もちろん、それほど混雑していない道路でも、警察に止められたら「どーもスミマセン」と言ってブーツを脱ぎましょう。
|