mayson氏の逃げ口上について(23時35分過ぎに一部更新)


「ドロー」とは笑わせてくれますな。

> なるほど、「お前は逃げたのだから、おれもにげる。」ということか。

おはなしにならない。こちらが言っているのはもともと議論していた場所に戻ろうということだ。現にAngelix氏のコメントについては今後もここで返答を続けるつもりである。貴方は逃げたけどこっちは待っているからいつでも戻っておいで、という誘いなのである。あなたこそここになら書き込めるが小室直樹スレではできないという理由でもあるのか? 要するにギャラリーの目が怖いから逃げているということではないのか? こちらはギャラリーのいるところで続けようと言っているのである。そもそも小室直樹スレでは

> あえて邪推する。
> 正直、あなた、きついだろ。
> もう切羽詰ってるだろ。

などと言っておきながらその後断りもなく姿を消し、にもかかわらずこちらでは「 正直、めんどくさくなってしまった」というのはいったいどういう神経なのか? かつて私が指摘したように、あなたこそが逃げ腰をさらしたということではないか。

> まあ、あなたが「逃げた逃げた」といいはるのなら
> それについて議論する気はないから、前回と今回で
> ドローということにしておくか。

こちらは別にBlogをたたむと言っているわけではない。いったん逃げ出したくせに人目につかないところではまたぞろ同じような議論を繰り返す人間の相手をするつもりはない、と言っているだけだ。勝手に「ドロー」にしてもらっては困る。こちらは小室直樹スレであれば議論を継続する用意があるといっているのだ。

> それと、自ら選んで書き込みをしているのに,
(中略)
> という、この発言はあまりにも失礼じゃないか?

小室直樹スレでは予告もなく姿を消しておいて、ここでは当方の正体に気づいてもなお書き込みを続ける貴方こそ鉄面皮だとは思わないか? ギャラリーのいないところで心置きなくやりたいと言うならそれでもよいが、その場合せめて小室直樹スレの339で私が提案した論点の整理に基づいて議論を仕切りなおすというのがBlog主たる私への礼儀というものではないか?

> 前の掲示板では、ずいぶん気を使っていたではないか?ギャラリーに最後のご挨拶までしていた人間とは思えない発言だな。

これも的外れ。「ずいぶん気を使っていた」のは確かだが、誰かがやめろというまでは続けさせてもらうとも書いておいた。そして誰一人「スレ違い、やめろ」とはコメントしなかった。むしろやりとりを歓迎するコメントが複数あったのである。そして339での整理もまた私が「気を使っていた」からであるが、これはやりとりを続けることそのものではなく、必要以上に投稿が長くなり、かつ途中から読み始める閲覧者には事情が分かりにくくなっていたことを考慮したからだ。

あなたのコメントが「同工異曲」だと評したのが気に入らないようなので、「同工異曲」ぶりを示す例を一つだけ指摘しておこう。

> 裁判所が「証人尋問」するのだろ?
> だったらコーチャンらはどう考えても証人だろ?
> 裁判所が介入する時点で被告対原告の対審構造が必要になるだろ?

あなたの主張は要するに「証人尋問」ということばが同じだというただそれだけのことに依拠したものに過ぎないということは小室直樹スレでも書いたし、ここでも指摘した。にもかかわらずまたしてもこんなとんちんかんなことを繰り返しているわけだ。もちろんコーチャンらは証人である。しかしロッキード裁判の公判における証人ではない。そしてこれまた何度も繰り返し述べたように、嘱託尋問が請求された時点で田中角栄は逮捕すらされていなかったのである。その段階で「被告対原告の対審構造が必要になる」わけがない。嘱託尋問が行われた法廷ではいかなる刑事裁判も行われていなかったのである。すでに刑訴法228条を援用してご教授さしあげたように、226条に基づく証人尋問において被告なり被疑者なり被疑者になる可能性のある人間の代理人を立ち会わせることは必要不可欠な条件ではないのである。はっきり言って、「226条に基づいて田中が逮捕される以前に請求された嘱託尋問においても、それが証人尋問である限り被告対原告の対審構造が必要であり、その証人尋問において反対尋問が行われねばならなかった」などという珍妙な議論はかの渡部昇一ですらしていないのではないか。田中の逮捕前に請求された証人尋問において田中側の代理人が立ち会っていないのは別段おかしなことではなく、ほとんどの人間は嘱託尋問においては反対尋問的プロセスが存在しないことを前提としたうえで、その調書を証拠採用することの是非を論じていたのだ。小室直樹スレを読みなおしてみてはいかがか。ここに書いたことはほぼそっくりすでに指摘されている。
そうそう、もう一つだけ付け加えておくと、

> 行政権力が司法に捜査協力を「させる」などと何を根拠にしたらその主張が出てくるのだ?

という部分もまったくの誤解ないし曲解に基づく議論である。私が言っていたのは、「226条は検察に強引な捜査をさせないための規定だ」ということである。検察は裁判所に捜査協力を「させる」のではなく、「してもらうよう要請できる」ということである。ちなみに、226条の冒頭は「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が」となっている。さて、226条はいったいなんのために存在しているというのだろうか?

Posted: 土 - 7 月 24, 2004 at 11:09 午後          

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