最高裁は裁判員制度によってなにをやろうとしているのか
記憶に間違いがなければ、私はこれまでのところ正面から裁判員制度を批判したことはなかったのだが、こういうはなしを目にするとさすがに司法当局の意図についていろいろと勘ぐりたくなってしまう。asahi.com 2008年11月11日 「控訴審は一審の結論尊重 最高裁、裁判員制度へ報告書」 来年5月に始まる裁判員制度に向けて、最高裁判所の司法研修所は11日、市民が審理に参加した一審の結論を、裁判官だけの二審もできるだけ尊重すべきだとする研究報告書をまとめた。結論を覆せるのは「(一審の判断が)明らかに不合理」な場合などに限られる、としている。 一審と異なる判断ができるという控訴審の位置づけは、裁判員制度が始まっても変わらず、一審で示された市民の判断を控訴審がどう取り扱うかは制度上の課題と指摘されてきた。今回の報告に拘束力はないが、全国の裁判官が参考にするため影響は大きい。 報告は、一審の判断について「国民の視点、感覚、知識、経験が反映することになる」とし、市民感覚が反映された結果を控訴審もできる限り尊重する必要があると指摘。一審の判断の範囲に限って控訴審が妥当かどうかを検討する「事後審の徹底」という基本的な考え方を示した。 これまでは、一審の判断が控訴審で変わることも多かった。だが、今後は明らかに不合理な場合などに限られるとして、報告は「破棄する場合は例外的なものに絞り込まれることになると思われる」とも述べている。 そもそも論で言えば「国民の感覚」からいちばん乖離してるのは行政訴訟じゃないの? と思うけれどもまあそれはおくとして、刑事訴訟の場合「市民感覚」なるものが常に肯定的な役割を果たすと考えるべき理由はない。個人的には、この制度に批判的な人びとが危惧する程には否定的な役割(俗情に流れるとかマスコミに流されるとか)を果たすこともないんじゃないかとは思っているのだが、それでもやはり「市民感覚」が事実認定や量刑判断をミスリードすることは当然あり得るだろう。なのに二審の役割を頭から限定的なものにしてしまうことに、どのような合理性があるというのだろうか? うがったみかたをすれば、「市民感覚」をテコに被告人に不利な事実認定、量刑判断を導き、それをなるべく覆させまいとしているように思えてしまう。また、「市民感覚」を人質にすることによって刑事裁判に対する市民からの批判をかわすつもりなのか、とも。裁判員制度があろうがなかろうが究極的には裁くのは有権者ではあるが(そして死刑存置派がそのことをどれだけ自覚しているのかについて、私は懐疑的な印象を持っているのだが)、他方で法廷の内部に「専門家の感覚」が、法廷の外に「市民感覚」があるという図式が(それがどれだけ実態に即しているかどうかは別として)、裁判の結果に対する批判的な視点を確保するうえで一定の役割を果たしていたように思うからである。記事の結びの次のような段落も同じような思いを抱かせるものとなっている。 また、これまで裁判が長期化する理由の一つとなってきた精神鑑定については「原則として公判前に1回にすることが望ましい」と盛り込まれた。裁判員が鑑定医の意見に必要以上に引っ張られないよう、責任能力の結論に直結するような意見を示すのは「できるだけ避けるのが望ましい」としている。(中井大助)裁判の長期化を回避することそれ自体は、他の条件が同じなら、被告人にとっても悪いはなしではないしもちろん社会全体にとってもとりわけ被害者やその遺族にとって望ましいことではある。しかしこのような提言は、刑法39条をめぐる諸問題を正面から議論することを回避しつつ事実上同条を骨抜きにするためのもので、そのための口実として「裁判員となる市民の負担」が利用されているんじゃないか? と勘ぐりたくなってしまう。そもそも最高裁は今年の4月に、「責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について、専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、裁判所は、その意見を十分に尊重して認定すべきである」という判決を下していたはずである。今回の提言は、「責任能力」をめぐる判断から医学的な見地をなるべく排除し、「市民感覚」で以て代えようとしているように思えるのだが、果たしてそれは妥当なのだろうか。「別館」の方でさんざん陰謀論批判をしていることをふまえて付言しておくと、司法関係社が上で勘ぐったような「意図」をもっているかどうかというのは実はあまり重要ではない(ジャーナリストの取材なり関係者のリークによってそうした「意図」の存在が明らかになればはなしは別だが)。あくまで、先の提言がこういう結果を招きはしないだろうか、というのが本筋。
Posted: 火 - 11 月 25, 2008 at 11:01 午後
Comments