またしてもデタラメ捜査



殺人と放火で無罪、「犯行告白」認めず 福岡地裁支部
asahi.com 2008年03月05日11時01分

 北九州市八幡西区で04年3月、無職古賀俊一さん(当時58)方が全焼し、刺し傷のある古賀さんの遺体が見つかった事件をめぐり、殺人と非現住建造物等放火など四つの罪に問われた妹の片岸みつ子被告(60)の判決公判が5日、福岡地裁小倉支部であり、田口直樹裁判長は殺人と放火については無罪とし、窃盗など他の2罪で懲役1年6カ月執行猶予3年を言い渡した。求刑は懲役18年だった。被告が同房の女性に語ったとされる殺人放火事件の「犯行告白」について、判決は「任意性に疑問がある」と証拠能力を認めなかった。
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 この事件をめぐって福岡県警はまず、04年5月に片岸被告を窃盗容疑で逮捕。同7月には、火災の2年前に起きたとされる威力業務妨害容疑で逮捕し、殺人と放火の容疑で逮捕したのは04年10月になってからだった。
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報道から判断する限り、窃盗と威力業務妨害の方も明らかな別件逮捕であり、通常なら(一方の当事者からの告発でもない限り)立件されるとは思えない身内同士のトラブルなんだから、警察の捜査手法を断罪する意味でも公訴棄却にできないものかね。

Posted: 木 - 3 月 6, 2008 at 09:08 午前          

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