死刑求刑事件で無罪判決
asahi.com 2007年11月28日
広島市西区の母親宅を保険金目的で放火し、母親と自分の娘2人を殺害したなどとして殺人、現住建造物等放火、詐欺などの罪に問われ、死刑を求刑されていた元会社員中村国治(くにはる)被告(37)=広島県東広島市=に対する判決公判が28日、広島地裁であった。細田啓介裁判長は「被告が現場にいた証拠はない。自白には不自然な変遷があり、信用性がない」として無罪を言い渡した。広島地検は控訴した。
最高裁によると、1978年以降、一審の死刑求刑に対して無罪判決が出たのは3件目。細田裁判長は判決読み上げ後、「非常に疑わしい点があり、シロではなく灰色かもと思うが、クロと断言はできなかった。無罪とするのは、冤罪を防ぐための『疑わしきは被告人の利益に』という原則を厳格に適用したためだ」と異例の付言をした。
(後略)
なんというか言わずもがなの「附言」であるわけだが、少し前にも(志布志事件に続いて)選挙違反事件で無罪判決がでたばかり。もちろん、こうした報道の背後には報道されない膨大な有罪判決があるわけで、無罪判決がとりたてて増えているのかどうかはわかんないわけだが、どうも最高裁が裁判員制度の導入を控えて、「刑事事件における無罪判決」をアピールしようとしてるんじゃないか、という気がする。気がするだけですが。
Posted: 木 - 11 月 29, 2007 at 10:57 午前
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