「美しい日本」に東京裁判を批判する資格はあるのか?


光市母子殺害事件弁護士へのお気軽懲戒請求について

問題が発生したのがちょうど体調を崩していた時期で、すでに専門家がいくつもこの問題に関してエントリを書いておられるから「いまさら」感は拭えないが、別館でも少し触れたのでこちらでも書いておくことにする。
東京裁判において、被告たちは「大東亜戦争は自衛戦争であった」「東洋民族解放のための戦争であった」と主張したわけだが(中公文庫の清瀬一郎著、『秘録 東京裁判』に所収の「冒頭陳述」参照)、アメリカ国民、特に戦死者の遺族や戦傷者、元捕虜たちにとっては「荒唐無稽」で到底受けいれられそうにはないこうした被告側主張に沿って米国人弁護人たちは「誠心誠意」(笹川良一の言葉)活動したのである。「戦犯裁判を復讐感情に基づいた不当な裁判と言う人」と「厳罰化、死刑肯定派とはかなり重なり合っている」というbat99さんの推定に私も同意するが、一刑事事件の被告人(の弁護人)が死刑回避のためにあらゆる手を尽くそうとすることを認めない人間に、千万人の単位で犠牲者を出した戦争の指導者たちの責任を軍事裁判という形式で追及しようとした試みを批判する資格があるのだろうか?

Posted: 火 - 6 月 26, 2007 at 05:19 午後          

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