「Doronpaの独り言」コメント欄での質問にお答えする
ずいぶんと長い質問を頂戴しているうえ、事実上Blog主たる
Doronpa氏を置き去りにした議論になっているのでこちらでお答えします。
こっちには掲示板もあるのでよろしければそちらもご利用ください。
「さて」氏へのコメントを追記。以後、必要に応じてエントリに追記する。
7月1日追記
7月2日追記
「Dronpaの独り言」というブログにアップされた「人権擁護法案という名の在日擁護法案の危険性」というタイトルのエントリのコメント欄で「う〜ん、どうでしょう」氏から質問をいただいているのでお答えします。なお、エントリそのものについてはもう何度も繰り返し論駁してきた定型的なもので、しかも人権委員に外国人が就任できると思い込んでいるなど低レベルすぎるので、改めて扱うことはしない。さて、ゴシックフォントで「う〜ん、どうでしょう」氏のコメントを引用しつつ返答させていただくことにする。もともとは3つのコメントにわけて投稿されたものである。>法律というのは条文の文言のみに基づいて運用されるんじゃありません。関連する法律や判例の積み重ねを>参照しつつ運用されるのです。法務省が「人権侵害=刑事犯罪+民事上の不法行為」と説明した以上、刑事>裁判や民事裁判の判例を無視した恣意的運用をやっても全部裁判所にひっくり返されてしまうんですよ。人権委員会は法務大臣の所轄ではありますが、裁判所ではありません。組織自体も新しいものですし、委員は「法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから」選ぶとか事務員に弁護士を加えても良い、とありますが裁判所と同様の判断を簡単に期待してよいものでしょうか?私は疑問に思います。う〜ん、どうでしょう
(2005-06-30
13:37:17)人権委員を信用できないのに、なぜ他の行政委員会の委員や官僚は信用できるのでしょうか? 事務局員は主として法務省人権擁護局の職員が供給源となることになっていますから、基本的に現在の法運用を踏襲するつもりであることは明らかなんですね。さて、「裁判所と同様の判断を簡単に期待してよい」かどうかですが、すでに述べたようにむちゃくちゃな法解釈に基づいた処分を行なっても裁判所でひっくり返されてしまうのですから、そんな処分を行なうことに意味はなく、またそんなことが繰り返されれば委員会のメンツは丸つぶれです。したがって人権委員会は裁判所の判断を念頭におきながら活動することになります。そのためにこそ弁護士資格を持つ者や法務省の官僚を事務局員に据えるのです。他方「簡単に」という部分にしぼるならもちろんそんなことはありません。あらゆる行政の活動についてきちんと法に則っているかどうかをチェックするのは市民の権利であり義務でもあります。私が言っているのは、人権委員会には他の行政委員会や官庁と比べて特に恣意的な法運用を予想させる要素などなに一つない、ということです。>そもそもこの件でケチを付けている「さて」氏と「どっちつかず」氏が根本的に誤解しているのは、仮に発行された令状のすべてが正当なものであったとしてもそれは「裁判所のチェック機能がはたらいている」論拠にはならな>いということです。申請された令状はほとんどすべて通っているのだから、仮にチェック機能がはたらいていると>すればそれは検察段階ではたらいているのですよ。ここはよく判りませんね。「ほとんど礼状を申請すれば通るのだから、チェック機能は働いているとはいえない」との事ですが、検察・裁判所が共に「適切である」と判断すれば、当然礼状は出るのでしょう。またそれだけ警察も何でもかんでも礼状を求めるような事もなく、極めて慎重に捜査をしているのでは無いでしょうか。ええ、だから私は言ったじゃないですか。仮に発行された令状の大部分が適正なものだったのだとすれば、チェックはすでに検察段階でかかっているのだ、と(警察を抜かしていましたのでここで追加しておきます)。これを裁判所と人権委員会との関係に当てはめるなら、人権委員会の判断を信用していいんじゃないですか? ってことです。それから、人権委員会の立ち入り調査に関しては、対象者が拒否する限り絶対に強制捜査はできない、ってことはお分かりですよね? 正当な理由なく拒否しても30万円以下の科料過料が科されるだけで、強制捜査ができるわけではありません。他方、令状に基づく家宅捜索は拒否できません。下手に妨害すると公務執行妨害の現行犯で逮捕、ですよ。これだけ強制力に違いがあるのになお令状というチェックを要求することに合理的な意味があるとは思えません。昨今の警察については組織・個人両レベルの汚職が目立つ事も事実ですが、それでも貧困国の警察に見られるように腐敗し買収される事が当然視されるようなモノとは比較にならないほど真面目に働いていると思います。というかですね、彼らなりに「真面目」に仕事をしているからこそ発生する問題というのもあるんですね。トニオさんが引用している鈴木邦夫の『公算警察の手口』(ちくま新書)から孫引きしておきます。>例えば赤報対事件のときに、犯人は分からないが、声明文を読むと新右翼のように思えたので、>新右翼と言われる人々が全国で数百人、ガサ入れされたことがある。>さらに、そこで押収された名刺、電話帳、住所録を見て、友人、知人宅を訪ね、あるいはガサを入れる。>つまり、全くの「無関係者」だ。上でリンクを貼ったトニオさんのエントリで令状の問題を扱っておられるのでそちらもぜひご参照ください。また、カリーさんへのどっちつかずさんの返答に>令状請求に際して、捜査機関等の請求者は令状発行の必要性などを裁判官に対して疎明(要するに、説明)する必要>があります。その際、裁判官が疎明資料が不十分と指摘した場合は、請求者はその令状請求を撤回することが多々>あります。とあります。たしかにこの通りであれば、警察の礼状については検察・裁判所の両チェックが効いている事になるのではないでしょうか。また、これはApemanさん、カリーさんの挙げた「礼状却下数の例」に対する反論だと思いますが、その後この件に対するレスがありません(チェック機能云々はありますが)どう思われているのでしょうか?まずはっきり言ってですね、カリーさんや私があげた驚くべき数字をみてなんとも思わないほど日本の公権力を信頼しておられる方々が、なぜ人権委員会に限って信頼しないのか(裁判所や警察、検察に比べれば遥かに権限が弱いのに)、さっぱり理解できません。よろしければそのあたりをご説明いただけると議論が深まるのではないかと思います。さてご質問の件ですが、すでに修辞疑問のかたちでお答えしておりました。が、改めてお答えします。令状の必要性に関する「疎明」は一方の当事者のみの言い分を聞いて裁判所が判断するわけです。他方、人権委員会の立ち入り調査を拒否した場合の理由が正当なものであるかどうかについては裁判で争われるのですから、調査対象者も自分の言い分を述べることができるわけです。どちらが捜索・調査の対象になる者にとって有利であるか、自明ですよね? さらに、上でも述べたように、人権委員会の立ち入り調査そのものは裁判所の判断がどうであれ拒否したければ拒否できるのですよ。法案の第二十二条3項では『市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。』とありますが、この中でも特に『その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから』という点が非常に気になります。部落解放同盟って人権の擁護を目的とする団体ですよね?この団体条項はすでに自民党の部会段階の修正案で削除されています。今年初めに滋賀県大津市の市職員手帳に「六曜(大安とか仏滅なんかの事)」を載せたところ、部落解放同盟の「差別につながる」との抗議で焼却処分になったそうです。MBSテレビの取材に部落解放同盟滋賀県連合会・丸本千悟書記次長の談「突き詰めて聞くと、周りが、昔から、という『世間体』が理由。実は『世間体』が部落差別を温存、助長、拡大してきた。その最たるものが、六曜」う〜ん、いいがかりをつけようと思えば、どうとでも出来るんですよね。これもよくある反対論ですが、私的団体である部落解放同盟がなにを言いどう考えるかの問題と、人権委員会がどのような判断を下すのかという問題とはまったく別物です。前者は人権擁護法とは無関係なのに対し、後者は人権擁護法に基づいて行なわれるからです。最近見かけた最も馬鹿馬鹿しい一件を例としてあげましたが、部落解放同盟の「活躍」は皆さんもご存知でしょう。解同など「ある種の人権団体」は別に裁判に訴えずとも、このように抗議するだけで相手を沈黙させる事が可能です。何故そんな力があるのか、過去の実績があるのでしょうね、集団で糾弾したりとか。ええ。人権擁護法ができなければ「それなら糾弾するしかない」となるでしょうね。ところで、同和団体の中にも「この法案ができると糾弾ができなくなる」と言って反対している団体があるのをご存知ですよね?総聯シンパの人権団体もそうですが、人権擁護法案はこのような団体が人権擁護委員にその構成員を送り込む余地があります。経費以外はボランティアですから、団体構成員の方がやり易いでしょうし。人権擁護委員はすでに1万4千人存在しているのですが、そのなかで部落解放同盟のメンバーが大多数を占めているという情報でもお持ちなのでしょうか?そう、人権擁護委員はすでに存在して活動しているんですよ。部落解放同盟の活動など引き合いに出す前に、人権擁護委員の活動から問題点を見つけてこられた方がはるかに説得力のある反対論になるんじゃないでしょうか?で、上記の例のようなトンデモ抗議をするような団体の構成員が人権擁護委員となり、一方人権擁護法案の「人権侵害」の定義は曖昧である・・・ここに彼らが暗躍する余地は非常に大きいのではないでしょうか?少なくともApemanさんほど、私は楽観できません。人権擁護委員法というのはご覧になりましたか? 人権擁護法とどちらが厳密に「人権侵害」を定義しているか比較してみられるとよいと思いますよ。また、繰り返しておきますが、すでに「団体条項」は削除されています。したがってこの論点に関する限りもはや「う〜ん、どうでしょう」さんが反対する根拠はなくなっているわけです。追記1「さて」氏への返答。まあカリーさんの>あの却下率を見てそう思えるのは凄いです。このひと言につきますね。なにかの資格試験で合格率が99.5%前後だったら異常だとは思わないんですかね? なにより、現役の判事補自身が「令状はほとんど検察官、警察官の言いなりに 発付されているのが現実」と発言しているというのに。このことは既にコメント欄で指摘しておいたのに予想通りスルーでしたな。すでに述べてたように、発行された令状のうちどの程度が不当な者だったかという数値を示す必要はありません。そんな統計はないし、却下率0.04%とか0.06%なんて数字をみても平然としている「さて」氏にはどんな数字を提示しても無駄でしょう。なにより、すでに述べたように、発行された令状の殆どが妥当なものだとすればそれはチェック機能が検察・警察段階ではたらいているということを意味するからです。つまり・99.5%前後の割合で請求が認められる令状の中には、不当なものが少なくない→裁判所のチェック機能ははたらいていない・99.5%前後の割合で請求が認められる令状の中には、不当なものは殆どない→チェック機能は検察・警察段階で既にはたらいているということであり、いずれにせよ令状付きの家宅捜索より強制力が遥かに弱い(なにしろあくまで拒否すればさせずに済ますことができるのだから)立ち入り調査を不安視する理由にはならないわけだ。あらかじめ「さて」氏に可能な反論を提示しておくと・確かにチェック機能は検察・警察レベルではたらいているが、それは裁判官に却下されたくないという心理がはたらいているからであるというものですが、同じことは人権委員会の立ち入り調査についてもいえます。なぜなら、人権委員会が不当な立ち入り調査を行おうとする→調査対象者は拒否する→その理由が正当かどうかで裁判になる→人権委員会の負けという流れになるからです(なにしろ「さて」氏は裁判官をいたく信頼なさっておられるようですし)。それなのになにが気に入らないのかなぁ…。7月1日追記「う~ん、どうでしょう」さんからいただいたコメントに、前回同様の方法でお返事。>一方の当事者のみの言い分で判断される「疎明」と、両当事者が言い分を述べることができる「裁判」と、>どっちが捜査・調査対象にとってフェアだと思いますか? と。刑事事件を扱う警察の場合、強制的に家宅捜索を行う事が必要な場合があります。この為、拒否できない家宅捜索を行えるのだと思います。また、その家宅捜索が必要なものであるかチェックを行う為に、裁判官に申請を行う必要があるのだと私は思います。「両当事者が言い分を述べることができる「裁判」」とありますが、「人権侵害」の定義がはっきりしていないので、曖昧な理由の立ち入り調査を断った結果、裁判にまで至ってしまうという懸念を私は持ちます。すでに述べたように人権擁護法における「人権侵害」の定義は十分明確ですが、とりあえずその点はおきましょう。あなたは「人権侵害」の定義が明確かどうかという問題と、立ち入り調査の理由が明確かどうかという問題とを混同しておられます。後者の場合、問題は「なにを調べたいのか、なぜそこを調べねばならないのか」がはっきりしているかどうかです。なぜ「裁判にまで」至ってしまうのが懸念材料なのでしょうか? 裁判官はずいぶん信頼しておられるではないですか。裁判に巻き込まれるのはめんどくさいからですか? そりゃめんどくさいであろうことは否定しません。しかしこの社会を円滑に運営してゆく為には裁判というかたちで紛争を処理することが必要になる場面があるのだから、目的(この場合は人権侵害の救済)に意義がある以上それは市民として甘受すべきコストでしょう。また、事業者などではなく一私人に対する立ち入り調査が行われるとすれば、その主たる事案は家庭内暴力・虐待ということになるでしょう。というのも、過去数年人権擁護局が扱ってきた事件で最多の類型がDV、虐待だからであり、また立ち入り調査の必要性も高いからです。ネットの掲示板に差別書き込みをした場合にはプロバイダに情報開示を求めればよく、自宅を調査したってなんにもなりませんからね。反対派が「差別的言動」ばかりを問題にしているのも的外れだと私は思いますよ。追伸:「立ち入り調査を拒んだ場合裁判で決着」というのは、人権擁護法案の第六十三条3項でよいのでしょうか?法律って読みづらいんですよね。違います。「過料」の性質そのもの、あるいは刑事訴訟法です(間違って「科料」と書いてたことがあるみたいです。お詫びして訂正します)。>人権委員を信用できないのに、なぜ他の行政委員会の委員や官僚は信用できるのでしょうか?人権擁護法案の「人権侵害」の定義が曖昧である事に加え、人権委員会の人権委員に特定団体の関係者が就任した場合に危険を感じるからです。「曖昧」だとおっしゃる根拠がそれこそ曖昧ではありませんか? いったいどこがどう「曖昧」だとおっしゃるのでしょう。それから、裁判官、検察官、警察官、「他の行政委員会の委員や官僚」に「特定団体の関係者が就任」しないという保証などないのですが?人権委員はわずか5人で、首相が任命し両議員が承認することになっています。裁判官や検察官などより遥かに民主的なコントロールが可能な人事なんですが?たびたび挙げている、部落解放同盟ですが、人権擁護法案成立に熱心な事は知られていますし、地方の人権条例レベルでは解同地方支部を含めた中から審議会議員を選ぶことになっている所もあります(新潟県上越市)。実際になれるかどうかは別として、部落解放同盟が人権委員の座に興味が無いとは思えません。また胡散臭い事ではこちらも横綱級の創価学会ですが、こちらは公明党が与党でもあるので、実際に学会の息のかかった人物が人権委員になる事もそれほど難しくは無いでしょう。部落解放同盟にとっての本命は「人権侵害の救済ならびに予防に関する法案」の方なんですけどね。「人権擁護法案成立に熱心」というのは事実誤認だと思います。ま、いずれにせよ両団体が人権委員会に影響力を持ちたいと望むであろうことは確かです。しかしどちらの団体も日本全体でいえばマイノリティの利益を代表しているに過ぎない団体です。被差別部落出身者の人口ってどれくらいだかご存知ですか? 以前調べて「別館」のエントリでも書きましたが、たった90万人ですよ。マイノリティが人権委員会を牛耳るのは許せん、とおっしゃるのならマジョリティがしっかり手綱を握ればよいのです。そのための努力をするのがめんどくさい…という反対論ならまったく共感できません。それからこれは老婆心から。繰り返しシンクロニシティさんが(在日韓国・朝鮮人に関連して)おっしゃっているように、特定のマイノリティを「黒幕」に仕立て上げる反対論は一部の厚い支持を集めても広い支持を集めることはできませんよ。一部の人間からみればしきりに解同叩きをやっている人々こそ「胡散臭い」とみえるのだし、同和問題に関心のない人々は多いのですから。Apemanさんは「おかしな理由で告発しても、最後には裁判で退けられる」とおっしゃいますが、たとえ裁判で最終的に「人権侵害を犯していない」事が認められるに至ったとしても、最終的な勝訴までの間、かなりの時間を消費する事でしょう。これとまったく同じことが刑事裁判についても言えますよね? 無実なのに起訴されると「最終的な勝訴までの間、かなりの時間を浪費」することになります。しかも人権擁護法の場合と異なり、刑事裁判だと被疑者・被告として身柄を拘束されることも少なくないわけです。だからといって「刑法廃止しよう」とおっしゃいますか? どんな法律であれある程度の「デメリット」は予想されます。しかしそのデメリットが1)国民の基本的人権を侵すものではなく、かつ2)その法律のメリットとデメリットを比較して前者が明らかに大きければ、われわれはそれを甘受すべきでしょう。人権擁護法は刑法に比べれば「強制力は弱いがより迅速・柔軟な解決」を可能にしようとするものです。そのため刑事訴訟法のような手続きをふみませんが、代わりに身柄の拘束もできない、強制捜査もできない…という具合に強制力を弱めているのです。Apemanさんのような潔癖な方は「自分が悪くないと信じるなら、最後まで戦うのが当然だ」とおっしゃるかもしれません。ですが、裁判への不安や実際に裁判にまで至ってしまった人を見て、「これなら余計な事は言えない」と思う人も出るのではないでしょうか?仮に人権擁護法が成立したとして、その運用実態をみれば「なぁんだ、どってことなかったじゃないか」ってなると思いますよ。だって、これまでも人権擁護局は「勧告」等の処理を行なってきたんですよ。人権擁護法が話題になるまで、そのことをどれくらいの人が知っていましたか? それに一私人の差別的言動なんて、たいてい一般救済や調停、仲裁で処理されるでしょう。事業主や公官庁による人権侵害に比べれば一私人が他人に対して持つ影響力は極めて限られてますから。「ネットの書き込みに対してばんばん立ち入り調査、勧告が行われる」というのは完全に誤解か妄想かデマです。そんなことができるほど巨大な組織じゃありません。学会あたりには願ってもいない効果ではないでしょうか(聖教新聞や系列の雑誌に反対者の罵詈雑言をあれだけ載せて平然としているのですから、トンチンカンな「人権侵害」認定も屁でも無いのでは?と思います)。意味が分かりません。聖教新聞は私企業ですが人権委員会は行政委員会です。両者がまったく同様にふるまえることなどあり得ません。そこまで行かなくとも、「お前、そんな事言ってると、人権擁護委員にちくるぞ?」って脅しも威力を持ってくると思います。下手すると裁判沙汰も覚悟しなくては、ってことですからね。いまだって「名誉毀損で刑事告発する」「損害賠償請求起こす」って「脅し」は存在してるでしょ? 人権擁護法が対象とする差別的言動はすべて(形式的には)刑事告発や損害賠償請求訴訟の対象になりうるんですよ。なのにいまさら「名誉毀損で刑事告発する」「損害賠償請求起こす」より遥かに弱い脅しが加わったからといってどんな違いがあるんでしょうか?とにかく面倒なことは避けたいというのがご趣旨のようですから、こういうのはどうでしょうか。そうやって脅されたら「ああ、どうぞ」と言えばいいと思いますよ。仮にあなたに非があったところでせいぜい「説示」、場合によっては「調停」「仲裁」が関の山でしょうから。人権擁護委員や人権委員会の言うことに対して「御説ごもっとも」とひたすら言っておけばそれだけのことです。殆どあり得ないことですが仮に「勧告」食らったとしても、これは刑罰じゃないですから履歴書の「賞罰」欄に書く必要もありませんし。勧告をうけいれれば公表されることもありません。これまたまずないことですが「立ち入り調査」に来たら、相手がなにを調べたいのかを尋ねて、「その通りです、だからこれ以上調べる必要はありませんね」と返せばそれ以上相手は無理強いできません。7月2日追記。出先からコメント欄に書いたものを転載(コメント欄の方は削除)う〜ん、どうでしょう
さんへ出先からなのでコメント欄でお答えします。後ほどエントリに追記するつもりですが、もちろんそれ以前にさらにお返事いただいてもかまいません。>「人権侵害や、その疑いがある」の「人権侵害」の定義が曖昧であれば、「曖昧な理由」に基づいて立ち入り調
査が行われるのではないでしょうか。いいえ、そんなことはありません。議論の都合上、仮に人権侵害の定義が「曖昧」だということにしておきましょう。しかしその場合に争いが生じるのは「ある言動を調査対象が行ったか否か」ではなく、「その言動が人権侵害であるかどうか」の解釈の部分です。さて、立ち入り調査がこの二つのどちらを目的とするかといえば、明らかに前者でしょう。具体的にみてみましょうか。あなたが北朝鮮批判のビラを自宅で作成し街頭で配布したとします。そんな行為は明らかに人権擁護法の対象に
はならないのですが、議論を進めるために仮にその件で人権委員会が調査にやってきたことにします。その調査の目的は「
あなたがビラを作成したのかどうか」を調べることです。どうです? 明確でしょう?>Apemanさんも人権擁護法案の「人権侵害の規定」に曖昧なところがある事をこのブログで認めていらっし
ゃったはずですが(3月25日の項です)、気が変わったのでしょうか都合のいいところだけつまみ食いしないでください。私は「すべての法案は、言語によって書かれている以上、
曖昧さを完全に免れることはできない」という趣旨のことを書いているはずです。だから問題はその程度(及び
運用)だと。「曖昧か否か」の二者択一では「曖昧」であっても、法案として問題ない程度には「十分明確」だ
、と主張するのに何の矛盾も心変わりもありません。したがって、>先程の書き込みにあるように、Apemanさんも「曖昧さはのこる」事を認めておられました。これでは私の質問に対する答えになりません。改めてお尋ねしますが、人権侵害の定義が「危険なほど曖昧」だ
とはどのような点を指しているのですか? あるいは、いかなる曖昧さもない法律の例を刑法あたりから挙げて
いただいてもかまいません。>ですから、人権委員に部落解放同盟の息のかかった人物が就任した場合には、解同の意に添う働きをしないとは
言えないのではないでしょうか?まず第一に、そんな単なる可能性であれば人権委員のみならずあらゆる公務員(総理大臣を含む)についていう
ことができます。第二に、人権委員は5人いる上に、実務は事務局員がもっぱら行うことになります。たかだか委員の一人に解放
同盟のシンパがいたところで、人権委員会の判断を恣意的に決定できるわけはありません。第三に、法律に反して特定団体の「意に沿う働き」を公務員が行うことはできません。第十一条の「職務上の義
務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行」に該当します。>別に両者の掛け持ちが出来ないわけでもないでしょうし、(後略)失礼ながらちゃんと法案は読まれましたか?第13条 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をし
てはならない。>この場合、人口の多い少ないが問題なのでしょうか?ええ、大いに問題です。人権委員を任命するのは選挙で選ばれた国会議員が選ぶ首相だからです。あなた方が主
張しているのは、人口わずか90万のそのまた一部の利益を代表する団体が首相を意のままに操る…というに等
しいからです。>「聖教新聞と全く同様に」勧告に罵詈雑言を書くなんて、私も思ってはいませんが、「学会の敵」に嫌がらせを
するには使える組織だと思いますが?そんなことをしようとすれば他の4人の委員や法律のプロである事務局員は当然反対しますし、万万が一その反
対を押し切って実行できたとしても政治問題化するのは必至だと思いますが? それに「嫌がらせ」なら名誉毀
損での刑事告発とか損害賠償請求訴訟の方がききめがあるでしょう?>何故、「曖昧な人権侵害の定義」で裁判までいく可能性のある法案が必要なのでしょうね?繰り返しますが、人権擁護法には刑法、刑事訴訟法などと比べて特に曖昧なところはありません。したがってこ
のご質問は意味をなしません。>礼状の申請時の裁判官は信用できないが、法廷では別なんて事は無理がありますよね?いいえ、ありません。なぜなら、令状の発行は当事者の一方(検察・警察)のみの言い分に基づいて行われるか
らです。また、私は「絶対に信頼できる/ぜんぜん信頼できない」という単純な二元論をとりません。「ほぼ信頼できる
けど一応注意は必要」「そこそこ信頼できるけどチェックは怠ってはいけない」「あまり信頼できないのでチェ
ックが欠かせない」…と、信頼できる・できない度合いにもさまざまな段階があります。そうした度合いを無視
して裁判官=信頼できる、人権委員会=信頼できないとしているのがまさに反対派だと思っています。>また「恐喝のネタ」を投下するの?という事です。わざわざ脅しのネタを増やしてやる必要はないでしょう。そもそも人権擁護法は「恐喝のネタ」にはなりません。法律を正しく理解していれば、のはなしですが。エント
リへの追記で書いたように「人権委員会に訴える」と言われても後ろ暗いところがないのなら「はいはい」と言
っておけばよいのです。それに、より強力な「恐喝のネタ」を放置して人権擁護法にだけけちをつけるのはなぜなんでしょうか? また
差別的言動以外の人権侵害の被害者(実際にはそちらのほうが多い)に対してあなたはどうされるおつもりなの
でしょうか?>捜査令状の申請が増えるだけで、警察も裁判官も迷惑でしょう。反対派の中には刑法や民法で対応すればよい、と言う人がいるのですが、そうすると裁判官や警察官の仕事は増
えてしまいますよね? ということは、ようするにあなたは現状を変える必要はまったくない、と言うご意見な
のでしょうか?
Posted: 木 - 6 月 30, 2005 at 03:22 午後
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